再雇用制度について
いつも大変参考にさせていただいております。
現在企業で人事をやっているのですが、定年に関する就業規則の変更について質問です。
現在弊社の就業規則では60才が定年、60歳以後については希望者全員を契約社員として再雇用する、としています。
今後、60歳以後の雇用形態を、有期契約の契約社員(6か月または1年ごとに契約更新)だけではなく、65歳まで無期契約の正社員として再雇用する選択肢もつけようと検討しています。
65歳までの無期雇用正社員とした場合、これは定年延長とみなされるのでしょうか?
希望として、
1、60歳になった時点で雇用を希望する社員に対しては、一律労働条件や職務内容を見直したい
→65歳まで定年延長としてしまうとそれができなくなるのではないか、
→社員全員が無期契約の正社員になるわけではなく、あくまで選択肢の一つという形にしたいのです。
一律○○才になったら給与をいくら減額する、というような給与制度を作るのは、対象社員のポジションや部の編成状況等様々ですので難しいのが現状です。
こういった場合どのような規則改訂が望ましいでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2013/01/24 13:27 ID:QA-0052984
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新しい労働条件で、全員雇用するなら、《 再雇用制度 》 を
ご検討中の全員の雇用継続方法は、 《 勤務延長制度 》 と言われるものですが、 今回の法改正以前 ( 経過措置として、対象者選別基準が認められていた ) と異なり、 労働条件の見直しを行わないものとされているので、 実質的に定年の引上げと異ならないことになります。 労働条件変更のフリーハンドを維持しつつ、 希望者全員の雇用継続をするのであれば、 60歳定年に達した時点で、 退職と同時に、 新しい労働条件で、5年間の有期雇用を締結する 《 再雇用制度 》 が望ましいと思います。
投稿日:2013/01/24 14:36 ID:QA-0052986
相談者より
川勝様
早速のご回答ありがとうございました。
60才定年で一旦退職、というのは前提としてあります。
全員一旦退職後に再雇用をした場合、その再雇用の形態を
1、65歳までの正社員
2、65歳まである一定期間ごとに契約更新する契約社員
としたいのですが、矛盾していますでしょうか?
投稿日:2013/01/24 16:17 ID:QA-0052991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容でまず、会社として、何のために、65歳までの再雇用制度を選択肢の一つに追加するのかを整理してみてください。
賃金、退職金の清算、その他労働条件をどのような人事制度、給与制度ににしたいかが先です。
65歳までの再雇用=定年延長というわけではありませんし、定年延長はしたくないのであれば、そのような制度にしないことです。
労働条件を変更するのであれば、60歳以上は5年間の有期雇用も結べますので、65歳までの再雇用制度、あるいは65歳までの勤務延長制度とすべきです。
投稿日:2013/01/24 14:43 ID:QA-0052987
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/01/24 16:58 ID:QA-0052996参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新しい労働条件で、全員雇用するなら、《 再雇用制度 》を P2
ここでの 「 正社員 」 の定義が分りかねますが、65歳までの雇用期間、 及び、 60歳定年時の労働条件の保証ということでしょうか ? 2つの雇用形態を並列採用しても矛盾は生じませんが、対象者の選別に際して、「 合理的な 」 基準が明確になっている必要があると思います。
投稿日:2013/01/24 16:33 ID:QA-0052992
相談者より
川勝様
早速のご回答ありがとうございます。
基準の明確については了解いたしました。
あくまで再雇用という前提は崩したくないので、ここでいう正社員の定義は、
「65歳までの雇用期間の保証はあり、ただし60才定年で一旦退職して60才から65才までの雇用条件は見直す(定年時と必ずしも同じではない)」です。
そうした場合、一般的には、60歳以後
1、65歳までの長期契約社員(社内呼称は正社員)
2、65歳までの短期契約社員(一定期間ごとに契約更新をする契約社員)
としたほうがわかりやすく、かつ勤務延長とはならない、という解釈になりますでしょうか?
投稿日:2013/01/24 16:45 ID:QA-0052993大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新しい労働条件で、全員雇用するなら、《 再雇用制度 》を P3
定義は理解できました。 「 長期契約社員 」、 「 短期契約社員 」 の区分表現も適切だと思います。 但し、1、括弧内の 「 正社員 」 は、社内呼称と雖も、 60歳定年までの正社員 ( 通常、期間の定めのない雇用契約社員と表現されている ) と混同される虞れがありますので、 一工夫必要な処です。
投稿日:2013/01/24 17:08 ID:QA-0052997
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2013/01/24 17:12 ID:QA-0052998大変参考になった
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