賞与支給条件の変更について
お世話になります。
弊社の賞与規程では、欠勤があった場合に賞与の支給控除として「対象期間に欠勤があった場合、1日につき○%の控除を行う(全期間欠勤の場合は支給なし)」と定めておりますが、但し書きとして「勤続年数10年以上で私傷病による欠勤の場合には前述の○%の1/2の率とする」という規程になっています。
この「勤続10年を超える場合には・・・」という条項を削除する変更を行う場合、不利益変更の扱いとなり、全員の同意が必要となる変更にあてはまりますでしょうか?
同じ「ノーワーク」の場合であっても、勤続年数によって賞与の控除率が変わるのは、公平性・納得性が低いという点では従業員代表の認識も会社側と同一であり、上記の変更は「合理的」であると判断できるのではないかと考えています。
よろしくお願い致します。
投稿日:2013/01/07 10:43 ID:QA-0052722
- N.Oさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、不利益変更に関しましては他の従業員との比較ではなく個々の従業員の現行労働条件との比較で考えるものです。従いまして、文面のような賞与支給条件の変更につきましても不利益変更となりますし、勤続10年以上になる可能性はどの従業員にもございますので、原則としましては従業員の個別同意を得ることが求められます。
但し、ご認識の通り不利益変更であっても一定の合理性はあるものと思われますので、労働契約法第10条に基き労使間で十分に協議し、現時点で直接該当する従業員に猶予措置を取られる等の配慮をされた上で変更されるとすれば従業員全員の個別同意まで得る必要はないものといえるでしょう。
投稿日:2013/01/07 11:18 ID:QA-0052723
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳細アドバイスいただきました点を注意しながら、進めたいと思います。
投稿日:2013/01/07 14:14 ID:QA-0052726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 就業規則による労働契約の内容の変更 」 を
賞与支給の欠勤控除ルールの一元化は好ましいことですが、軽減控除率の受益者にとっては、不利益変更となります。 勤続年数という具体的な指標がキーであるが故に、従業員間でも利害関係が明確に分れる問題でもあります。 それだけに、全員同意を取得する原則方法は難しいと思われますので、労働契約法第10条に定められている、「 就業規則による労働契約の内容の変更 」 の方式に則り、変更を行われるのが実務的でしょう。 この定めは、全員の合意がなくても、「 就業規則の変更 ⇒ 労働契約の内容の変更 」とできる場合を規定したものです。 当然のことながら、変更後は、直ちに、労働者代表の意見聴取、所轄署への届け出、全労働者への周知等、法定の一連の措置が必要です。
投稿日:2013/01/07 11:57 ID:QA-0052725
相談者より
ご回答ありがとうございます。
アドバイスいただきました点を注意しながら進めたいと思います。
投稿日:2013/01/07 14:14 ID:QA-0052727大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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