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保険に加入できない従業員への死亡弔慰金について

弔慰金規程の制定にあたっては、保険契約を締結し、死亡弔慰金の財源を確保するのが一般的だと思いますが、病気等を理由に、告知をしても保険に加入できない従業員が死亡した場合は、どの様に考えたら良いでしょうか。
・保険契約を原資としない会社持ち出しで別途弔慰金を支給する。
・保険金が支払われない場合は弔慰金を支給しないこととする。

保険加入者の故意による死亡の場合、「保険金が支払われない場合、支給は行わないこととする」とする弔慰金規程を目にすることはありますが、本件の様なケースは、法令や公序良俗という観点から、どの様に考えたら良いでしょうか。
お手数をお掛け致しますが、御教示頂きますようお願い致します。

投稿日:2012/12/27 16:49 ID:QA-0052676

planさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

死亡弔慰金を始めとする会社が任意で設定する福利厚生制度につきましては、会社側による恣意的な差別等を行わない限り法令上の制約はございません。

文面のような制度ですと、基本的には公平性から見ましても保険加入者のみに支給するという事で差し支えないものといえます。病気等で保険加入出来ないというのは、あくまで従業員自身の自己都合によるものであって、会社側の責任ではないからです。

勿論、好意で別途支給する事も差し支えございませんが、保険による運営という主旨からもそこまで行われる必要性は低いでしょう。但し、そうした支給条件につきましてはトラブルとならないようしっかり規定されておくことが不可欠です。

投稿日:2012/12/27 20:19 ID:QA-0052679

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございます。

弔慰金制度の本来の目的が、在職中の不慮の事故を保障し、従業員が定年まで安心して働ける環境整備であることを考慮すると、保険契約は弔慰金支払い原資確保の一手段に過ぎず、告知により保険に加入できない場合であっても、公序良俗という観点からは、弔慰金を支払う必要があるように思われますがいかがでしょうか。

投稿日:2012/12/28 09:49 ID:QA-0052680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全員に対する機会均等が必要、税法上の非課税扱いにも疑問

労基法3条は、「 国籍、信条または社会的身分 」 を理由とする労働条件の差別的取扱いを禁止しています。 死亡弔慰金なども、労働協約、就業規則、労働契約化されると、明確な労働条件となります。 生損保が加入不適格とする既往歴の有無が禁止理由に含まれるかどうかは分りませんが、会社の原資調達法としては兎も角、福利厚生制度である限り、受給に就いては、機会均等が必要です。 このポイントが欠落していると、税法上の非課税扱もあやしくなってきます。 既往歴に拘わらず、全員加入を条件とした保険契約とするか、駄目なら、非加入者に対してする原資は、自社保険 ( 会社も自腹負担 ) が必要です。

投稿日:2012/12/28 11:03 ID:QA-0052681

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2012/12/28 16:28 ID:QA-0052685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全員に対する機会均等が必要、税法上の非課税扱いにも疑問 (語句修正)

「・・・税法上の非課税扱・・・」 ⇒ 「・・・税法上の損金扱い・・・」 。 失礼しました。

投稿日:2012/12/28 11:14 ID:QA-0052682

相談者より

ご回答(訂正)頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2012/12/28 16:29 ID:QA-0052686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「弔慰金制度の本来の目的が、在職中の不慮の事故を保障し、従業員が定年まで安心して働ける環境整備であることを考慮すると、保険契約は弔慰金支払い原資確保の一手段に過ぎず、告知により保険に加入できない場合であっても、公序良俗という観点からは、弔慰金を支払う必要があるように思われますがいかがでしょうか。」
― 「弔慰金制度の本来の目的」とございますが、そうした目的については法的な定義はございませんし、「弔慰金制度」についてどのような仕組みにされるかも会社が任意に決められるべき事柄です。勿論、例えば男性従業員についてのみ支給する等、何らかの法令に直接触れるような差別的措置を採ることは認められませんが、そうでない限りは通常問題ないものといえるでしょう。
 弔慰金原資が必要であり、その為に必要な保険契約に基く給付金であると規定上明確に位置づけるならば、保険非加入者に対して支給されないのは至極当然の措置と思われます。こうした規定がきちんとされていない場合においてのみ問題が生じるものといえます。
 勿論弔慰金に関しましては様々な見解があると思いますので、上記は一見解としまして、会社方針としましてやはり全従業員を対象とすべきとお考えでしたらそのようにされる事で差し支えございません。あくまで御社自身での判断という事になります。

投稿日:2012/12/28 11:33 ID:QA-0052683

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2012/12/28 16:30 ID:QA-0052687参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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