3歳に満たない子を養育する従業員の所定外労働の免除
標記の従業員が、「所定外労働の免除」を申請した場合について質問させてください。
たとえばその従業員が「1年単位の変形労働時間制」の対象者である場合の「所定外労働」とは、年間変形制のもと、もともと8時間を超える労働時間(例えば9時間)が設定されていた日ならば、その9時間を超えてはならない、ということでしょうか。
それとも法定の8時間を超えてはならないのでしょうか?
基本的なことで恐れ入りますが、ご教授お願い申し上げます。
投稿日:2012/12/27 11:56 ID:QA-0052668
- HSJRさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
1年変形と育児所定外労働の免除
法令等では1年変形も所定外労働免除の対象としか言っていません。
免除申請する方というのは、保育園等の送迎が考えられます。
法令の趣旨からすると、
現実的には、1年変形の対象からはずし、8h以内とすることしかないと
思われます。
投稿日:2012/12/27 13:32 ID:QA-0052670
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。法律の趣旨や本人への配慮を考えますと、変形の対象からはずすという措置が大切である旨、よくわかりました。自社内でよく検討したいと思います。
投稿日:2012/12/27 13:42 ID:QA-0052673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
所定外労働とは文字通り御社で定められている労働時間を超える部分の労働を指すものです。
従いまして、1年単位の変形労働時間制におきまして事前に平均法定労働時間の総枠内で1日9時間と設定されている場合には、所定外労働とはいえません。当該日の所定労働時間である9時間を超える部分が所定外労働としての免除対象になります。
投稿日:2012/12/27 13:34 ID:QA-0052671
相談者より
いつもアドバイスありがとうございます。
変形労働制にて8Hを超過する日がある場合、その時間を超えなければOKとのことで、一安心です。
あとは運用で本人が困らないように配慮したいと思います。
投稿日:2012/12/27 13:44 ID:QA-0052674大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。