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労働基準法施行規則の改正について

標記改正により、有期労働契約を更新する場合の条件について、書面にて労働者に交付しなければならないと伺いました。

そこで質問なのですが、弊社には1年契約の嘱託がおります。
現在会社で使用している労働契約書の雛形には更新条件の記載はありません。
ただし、就業規則の中に「双方の合意により契約を更新することができる」旨の記載があります。

これまで定年以外の理由で会社側から契約更新をしなかった実績はありません。
厚労省の指導の様に「契約を更新する場合があり得る。ただし、勤務成績、会社の経営状況等により判断する」といった文言を挿入すると、かえって無用の混乱を招きかねないと懸念しております。

このような場合でも書面による交付は必要なのでしょうか。
また、そうしなかった場合の罰則はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2012/12/21 09:23 ID:QA-0052601

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約更新の有無等の明示について

有形契約更新の有無、更新する場合があるについてはその基準を明示するという基準は現在、法律ではなく、「告示」です。
よって罰則はありませんし、極論すれば会社の任意ということになります。
ただし、そもそもこの告示は有期契約におけるトラブル防止の観点から、トラブルになりやすい部分の措置として基準を設けています。
将来的なトラブル防止の意味で、契約書での明示のご検討をおすすめします。

投稿日:2012/12/21 10:06 ID:QA-0052602

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
今後のトラブル防止の観点から上司と相談したいと思います。

投稿日:2012/12/21 11:29 ID:QA-0052604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省の事例や雛型を活用するのが早道

労働基準法第15条第1項後段の規定による明示義務を具体化した告示は、13/04/01 から施行適用され、施行規則として拘束力をもつことになります。 就業規則に記載するのであれば、告示内容に沿ったものでなくてはありません。 労働者に交付すべき労働条件通知書には、「 更新の有無 」、「 契約更新の判断基準 」 などを、《 具体的に明記 》 することが必要です。 事例や雛型は、厚労省サイトから入手できますので、参考にされるのがよいでしょう。 尚、告示段階を経て、施行されると、労基法の一部となりますので、同法120条の罰則の対象になります。

投稿日:2012/12/21 13:18 ID:QA-0052605

相談者より

回答ありがとうございます。
契約書に記載しなければならないのですね・・・。

投稿日:2012/12/21 13:39 ID:QA-0052607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、改正施行規則の文面からしますと全くの自動更新であれば更新基準の明示は不要とも考えられますが、御社就業規則におきまして「双方の合意により契約を更新することができる」と記載されている以上、自動更新ではなく「契約を更新する場合がある」に該当することになります。

従いまして、御社の事例でも書面による明示及び交付が必要になるものといえます。

ちなみに、書面による明示及び交付を怠りますと労働基準法第15条第1項違反になりますので、同法第120条に規定によりまして30万以下の罰金が科される場合がございます。

投稿日:2012/12/21 22:46 ID:QA-0052611

相談者より

回答ありがとうございます。
契約書に記載する方向で検討いたします。

投稿日:2012/12/25 08:52 ID:QA-0052615大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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