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裁量労働者の有給消化と休日消化の優先度

御世話になっております。

裁量労働者の有給消化にあたり、以下の状況だと通常の休日消化と有給消化どちらが優先されるのか
ご教授いただきたいと思っております。

当社の裁量労働者における休日取得方法は社で決めた3か月の区切りの中(例:9月、10月、11月)での
土日の数をベースに裁量者が取得できる合計休日が決められております。

3か月の土日の数が仮に24日だとすると、各月に法定休日の4日を消化する前提で、
3か月内のどこかで合計24日間の休日を取得してくださいという考え方です。
また目安として3で割った数(ここでは8日)を毎月取得していくださいと促しております。

この場合、仮に裁量者が3か月の最初の月で目安となる休日数(8日)を取得した上で、または取得する前提で
追加で有給休暇の取得を申請した場合、

残り2か月で消化予定の休日を先に取得させるようにさせた方がいいのか?
それとも有給休暇の申請を優先しなければいけないのか?

アドバイスをお願い致します。

投稿日:2012/08/29 04:22 ID:QA-0051069

RuleTheWorldさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

裁量労働制であっても、法定休日や年次有給休暇のルールは通常の労働時間制と同様に遵守しなければなりません。

御社の場合、「各月に法定休日の4日を取得してもらう」という事のようですが、少なくとも起算日を定めた上で「4週間に4日の休日」を取得させなければなりません。法定休日を与えるのは使用者である会社側の義務ですし、当人が自らの裁量等で取得しなかった場合でも法令違反を問われるのは会社側になりますので注意が必要です。

そして、年次有給休暇につきましては、労働者の希望する日に与えなければなりません。従いまして、申請時に希望取得日が示されているはずですので、当該日に年休を与えなければなりません。但し、当初から休日を会社が指定している場合に当該休日に年休申請をされた場合ですと、労働義務の無い日に年休を取得する事は出来ませんので年休申請自体が無効となります。

投稿日:2012/08/29 09:35 ID:QA-0051072

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/08/29 13:40 ID:QA-0051080大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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