労使委員会の運営規定について
企画業務型裁量労働制の導入にあたっては、労使委員会の設置と、労使委員会運営規程の制定が必要とのことですが、この運営規程は、特別に、また必ず制定が必要なのでしょうか?
というのも当社ではすでに、研究開発業務その他法令により認められた業務について裁量労働制を導入しており、組合との労働協約においても、労使間の各専門委員会の設置や、経営協議会における協議了解事項として、裁量労働制の適用についての一般基準を盛り込んでおります。
本ケースにおける、労使委員会の運営規程の制定についてはどのように理解したらよいか、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/28 12:01 ID:QA-0051049
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、他の裁量労働制等の導入及び運営規程が存在するとしましても、企画業務型裁量労働制を導入する場合には労使委員会に加え同制度に関して直接定められた運営規程が必要になります。類似の規程等があっても、準用することで法で定められている導入プロセス自体を省略する事は出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2012/08/28 12:42 ID:QA-0051053
相談者より
さっそくにご回答いただきありがとうございました。ちなみに「企画業務型裁量労働制を導入する場合には労使委員会に加え同制度に関して直接定められた運営規程が必要になる」ことについては、省令等で明示されておりますでしょうか?もしそういったものがあれば、あわせてご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/28 12:47 ID:QA-0051054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂きまして感謝しております。
再度御質問の件ですが、企画業務型裁量労働制に関わる労使委員会につきましては、労働基準法施行規則第24条の2の4第4項におきまして、「労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていること」が適合要件として規定されています。
従いまして、こうした内容を持つ運用規程を定める事は必須となります。ちなみに、厚生労働省HP上でもこうした規程作成も含めた導入手順について説明されていますのでご参考頂ければ幸いです。
投稿日:2012/08/28 14:35 ID:QA-0051058
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2012/08/28 14:43 ID:QA-0051059大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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