駐車場代について
出向社員の駐車場代について質問させて下さい。
当社は、車通勤の希望者が多く会社で大型駐車場を一括して借り上げており、車通勤を希望している社員に対して又貸ししております。(毎月給与天引きしております)
ここから本題になりますが、当社は出向者を数名受け入れており、出向者の場合は全て当社が負担して車通勤を希望する出向者に対し無償提供しております。
無償提供の理由は、出向元が社員に駐車場を無償提供しているからだそうです。正直、出向契約書にも駐車場負担等の文言はありません。
質問です。
当社が借用した駐車場を出向者に無償提供した場合、出向者の現物給与となり所得課税対象となるのでしょうか。
【注意】
出向者の給与の支払いは、当社が出向費用(出向者の給与)を出向元へ振り込み、出向元が出向者へ給与 を支払っています。先に書いた通り、出向費用として駐車場代の費用を出向元に請求していないため、所 得課税対象となるかわかりません。勉強の為、どなたかご返答宜しくお願い致します。
また、何かアドバイスがあれば宜しくお願い致します。
投稿日:2012/08/21 15:13 ID:QA-0050976
- Happabobさん
- 東京都/精密機器(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別な給与所得税問題は発生しない
出向に関する費用負担は、原則として、「 分相応の応益負担 」 の考え方に基づくことになります。 単純に言うと、100% 出向先の業務に従事する場合は、出向先が全額負担ということです。その際の、金額は、出向先、出向元、いずれの定めを適用しても、労働法上の問題は起きません。 但し、ご相談の、出向先からの戻入が、出向元における本人給与を上回る場合は、出向元の営業利益、逆の場合は、出向元で、出向先への無償の利益供与として寄附金・贈与と云った税法上の問題が発生する可能性があります。 出向も、技術指導や研修を目的とする場合には、分相応の費用割合は大きく違ってきます。 税務上の問題を回避するためにも、出向元・出向先両社間で、この原則に基づいた出向契約を締結することが大切です。 以上は、《 法人税 》 の話ですが、ご質問の、出向者本人に対する賃金は、出向先・出向元間の駐車場代の費用負担に関する合意とは関係なく、「 出向元の定め 」 に基づき、「 出向元 」 が、「 本人 」 に 「 直接 」 支給しており、格別な 《 給与所得税 》 問題は発生しないと考えます。
投稿日:2012/08/22 11:00 ID:QA-0050988
相談者より
ご回答者様
大変参考になりました。ありがとうございます。
申し訳ございませんが、勉強の為、もう少し質問させて下さい。
質問①
当社(出向者を受け入れている側)が直接出向者に給与を支払っていないため、当社が駐車場を出向者に無償で提供しても出向者の給与所得税には問題が発生しない事は理解できました。逆を言えば、当社が出向者に直接給与を払った場合は、駐車場の無償提供は現物給与となり給与所得税の対象となるのでしょうか。
質問②
出向基本契約書は交わしております。内容に『出向者の乙(出向先である当社です。)における労働条件が甲(出向元)の労働条件を下回る場合は、甲(出向元)がその分を負担する。』という文章がありました。
この文章を解釈すると、当社は出向者にかかわる駐車場代を甲(出向元)に請求しなければならないような気がします。請求しなければ利益供与の可能性が出てくるような気がします。この解釈で問題ないでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご回答の程宜しくお願い致します。
投稿日:2012/08/22 12:12 ID:QA-0050991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別な給与所得税問題は発生しない P2
ご質問 ① ⇒ 御社が自社社員に対して現物給与として源泉徴収の対象(課税給与)とされているならば、少なくとも、税務の観点からは、同様の取扱いが必要です。 ご質問 ② ⇒ 駐車場の無償提供が、出向しなければ必要のない経費であったかも知れず、一概に、労働条件が上回ったと判断はできません。 出向元・出向先間で協議すべき個別事項になります。なお、前回、申し上げた通り、会社間の費用負担は、「 分相応の応益負担が原則 」なので、バランスを著しく欠けば、贈与や寄付と看做される場合があります。
投稿日:2012/08/22 13:43 ID:QA-0050994
相談者より
ご回答者様
早速のご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2012/08/22 14:50 ID:QA-0050997大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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