60才以上で採用する業務委嘱契約について
弊社では今回、60才の方を新たに業務委嘱契約(コンピューターシステムメンテ等の業務)することになりました。
60才から65才までの特別支給の老齢年金受給可能者ということもあり業務委嘱契約となりました。(会社の社会保険は未加入)
この場合は、出勤時間数・出勤日数、等の制限はあるのでしょうか?
契約では出勤日は前週末までに別途決定する。となっておりますが、当初は社員同様フル出勤となります。
社員と同じフル出勤(社員と同じ出勤時間数、出勤日数)だと社会保険逃れとみなされて、違法になる。と指摘する人がいるのですが、本当でしょうか?
ご教授願えれば幸でございます。
投稿日:2012/08/07 14:54 ID:QA-0050841
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、最大のポイントは勤務時間や日数等ではなく、「業務委嘱契約」といった紛らわしい契約の中身が、「業務委託(請負)契約」と「雇用契約」のいずれに該当しているのかという事になります。
文面内容からすれば、社会保険に加入しないということからも前者の契約を想定しているものといえますが、そうであればまず御社の指揮命令を受けないことが必須要件になります。この辺が御社労働者と実質変わりないようであれば、偽装請負に当たる可能性が高くなりますので注意が必要です。また、時間に応じて報酬を支払うような措置も労働者性を高める要因になりますので避けるべきでしょう。逆にこうした労働者性が無ければ、当然ながら労働法令の適用を受けませんので、双方の同意によって原則契約内容を自由に決める事が可能です。
投稿日:2012/08/07 23:06 ID:QA-0050845
相談者より
よく理解できました。
有難うございました。
投稿日:2012/08/08 08:30 ID:QA-0050848大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。