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雇用契約締結後の取消について

派遣社員として勤務していた方を、契約社員として直接雇用する予定で、既に雇用契約を締結しています。

当社では派遣社員の方の二輪車での通勤を禁止しておりますが、派遣雇用契約締結後に2年6ヶ月以上二輪車を利用して通勤し派遣会社から通勤費を不正に取得していることが判明しました。

そのような事実がわかっていれば採用することはありませんでしたので、このような状況の取り消しをすることは可能か否か、アドバイスをいただけないでしょうか。

ちなみに、雇用契約書に取消事由などは記載しておりません。

アドバイスをよろしくお願い致します。

投稿日:2012/06/08 15:02 ID:QA-0049896

rttyさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

信義則に欠け、契約を解除する重要な要件になり得る

元の派遣会社における不正行為ですが、今回の雇用契約と無関係とは言い切れません。 問題行為の悪質性、賠償の責の果し方は分りませんが、信義則に欠けた行為であることは明らかだと思われます。 若し、事前に知ることができれば、締結しなかったであろう雇用契約を解除する有力な要件になり得ると認識します。 具体的な、類似判例は見出せませんが、契約過程における民法上の信義則については、労働契約についても変わりありませんが、労働法の範囲を超えた部分もあり、民事弁護士さんのご意見の拝聴も必要になると思います。なお、いずれにしても、当該行為の事実関係は、十分、確認しておいて下さい。

投稿日:2012/06/08 21:47 ID:QA-0049898

相談者より

ご回答ありがとうございます。労働法の範囲で考えておりましたので、民事弁護士さんにもご相談差し上げたいと思います。

投稿日:2012/06/11 09:01 ID:QA-0049916大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

証拠を固めて話し合い

通勤費の不正な需給は誠実義務に反する行為ですので、契約解除に相当できるでしょう。ただししっかりと証拠を固めておられますでしょうか。本人もその事実を認めるなど、確定した状況であれば、本人と話し合いの上で納得を得て収拾が理想的だと思います。一方的な通告にせず、納得をえるべくステップを踏むのが結局近道ですので、ご留意いただければと思います。

投稿日:2012/06/08 22:07 ID:QA-0049899

相談者より

ご回答ありがとうございます。状況をよく確認し、適切なステップを踏んで解決を図りたいと思います。

投稿日:2012/06/11 09:02 ID:QA-0049917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務遂行に直接関わるような違法行為等が発覚すれば正当な解雇事由になる可能性が高いものといえます。

文面の場合ですと、通勤費の不正受給という事になりますが、事案が御社ではなく派遣会社との間で発生した件である事、御社業務に直接影響する内容とまで言い切れない事からもやや慎重に判断されるべきと考えます。

こうした解雇問題につきましては明確な判断基準が確立されておりませんので、詳細事情の分からないこの場での確答は困難の件ご了承下さい。対応としましては、当人に事情を確認し、二輪車を使用した経緯や返金等問題の解決状況、さらには当人の反省度合いも考慮した上で判断されるべきといえるでしょう。自社で対応困難の場合には労務問題に精通した弁護士または社労士に事情を御相談の上解決されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/06/08 22:53 ID:QA-0049905

相談者より

ご回答ありがとうございます。当社に対する直接的な行為ではありませんので、状況よく確認し慎重に判断したく存じます。

投稿日:2012/06/11 09:04 ID:QA-0049918大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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