会社都合で休んでもらう場合について
いつもお世話になっております。
会社の業務が少ないため、従業員にその日は休んでもらおうと考えているのですが、その場合、従業員個人が持っている有給を使用してもらっても差し支えないのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。
投稿日:2012/06/05 13:54 ID:QA-0049831
- 進藤さん
- 福岡県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有休について
有休は従業員に請求権がありますので、原則として、会社が強制的に使用させることはできません。
ただし、有休も請求可能ということで、従業員に選択権をあたえれば可能です。有休を使用したくないという従業員がいれば、休業手当を支払うか、出勤してもらうしかありません。
投稿日:2012/06/05 14:17 ID:QA-0049832
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になります。
投稿日:2012/06/06 10:02 ID:QA-0049844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
選択権は社員
従業員が自主的に有給とするのは当然問題ありませんが、会社が圧力をかけるのはだめです。話し合いで完全に自主的な判断をさせるのが無難でしょう。
投稿日:2012/06/05 21:42 ID:QA-0049837
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/06/06 10:01 ID:QA-0049843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の年次有給休暇をどのように使うかは、従業員の希望によらなければなりません。会社の都合で決める事柄ではございませんので注意が必要です。
対応としましては、当人の希望があれば有休処理でも構いませんが、希望が無い場合ですと会社都合の休業としまして少なくとも平均賃金の6割の賃金支払が必要になります。
投稿日:2012/06/05 23:00 ID:QA-0049839
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/06/06 11:38 ID:QA-0049849大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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