社宅の基準額の考え方について
初歩的な質問ですみませんが教えて下さい。
①社宅家賃を算定する際に以下の税法上の算式を確認しましたが、この場合建物の部屋数が何部屋あっても算定家賃は全部屋同額ということでしょうか。それとももし100室あった場合、下記基準額を100で除した金額が一部屋当りの基準額ということでしょうか。
②建物の中の風呂・食堂・会議室、敷地内の駐車場等の共用部分は、基準額算定時にはどのように取扱われるのでしょうか。空き地も含めて、算定対象に含まれるという解釈でよろしいでしょうか。
③部屋によっては広さも異なる場合があります。どのように実際に判定されるのか具体的にご教示いただければありがたいです。
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(※) 使用人から受け取っている家賃が、次の基準額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。基準額次の三つを合計したものです。
① ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 ) × 0.2%
② 12円 × ( その建物の総床面積 ( 平方メートル ) / 3.3 ( 平方メートル ) )
③ ( その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ) × 0.22%
投稿日:2012/05/15 18:13 ID:QA-0049516
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
計算式に必要なデータは登記された区分単位による
居住用集合住宅 ( マンションなど ) は、区分所有単位で登記されますので、固定資産税や都市計画税も、居住区分単位で決定されます。 従って、社宅貸与に関する非課税限度の計算に際しては、共用部分は考慮する必要はありません。 部屋の広さも、② ( マンション一棟の総床面積ではなく、登記された区分所有単位 ) に反映されている筈です。丁度、5月末は固定資産税の納付期限なので、お手元の通知書明細をチェックしてみて下さい。
投稿日:2012/05/16 10:46 ID:QA-0049533
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/06/20 18:55 ID:QA-0050113参考になった
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