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年次有給休暇の賃金について

お世話になります。
有休の賃金について、平均賃金・通常の賃金・標準報酬日額のいずれかを支払うことになっていると思いますが、1カ月(勤務21日、公休9日で仮定)完全に有給休暇を使用したケースで考えると、

○平均賃金を採用:30日分の有給を消化して月給満額が支給される
○通常の賃金を採用:21日分の有給を消化して月給満額が支給される
という形になるかと思います。

あまりにも有利不利の差が大きいように感じますが、解釈はあっているでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/04/11 23:36 ID:QA-0049143

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年次有給休暇の賃金について

■まず、有休は、労働日にしか取れませんから、平均賃金を採用しようが、通常の賃金を採用しようが、最大21日しか取得できません。
■この21日に対して、賃金を算定する際に、平均賃金で算定するのか、通常の賃金で算定するのかといういことです。

投稿日:2012/04/12 00:53 ID:QA-0049144

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ずっと残業が発生していないケースでは、暦日で割られる平均賃金の場合、公休分だけ毎月の給与より少ないという解釈であっているでしょうか。

投稿日:2012/04/12 09:07 ID:QA-0049145大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、平均賃金を採用しましても有休取得日数は変わらず21日の消化となります。従いまして、支給額も若干の差が出る程度で特に問題にはなりません。

ちなみに、有休中の賃金につきましては就業規則で定めておくことが求められます。従いまして、その都度会社都合により異なる方法で計算することは認められませんので注意が必要です。

投稿日:2012/04/12 09:53 ID:QA-0049147

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

投稿日:2012/04/12 10:21 ID:QA-0049151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質門の件

残業等まったくなく、固定賃金の場合には、おっしゃるとおり、平均賃金の方が単価が低くなります。

投稿日:2012/04/12 10:17 ID:QA-0049150

相談者より

たびたび、ご回答いただきありがとうございます。
すっきりしました。

投稿日:2012/04/12 10:22 ID:QA-0049152大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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