無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給付与の件

就業形態がアルバイトで有給付与に関する質問なのですが、5月末退職で5/10~5/31までを有給申請してきたのですが、調査した結果5/15から他社での就職が既に決まっているとのことなのですが、この場合、有給は付与すべきなのでしょうか?ちなみにこのアルバイトは当社で給与扶養控除申告書を提出しており主たる給与となっております。

投稿日:2006/05/29 13:02 ID:QA-0004865

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

年休について

若干違和感はありますが、年次有給休暇の利用が労働者の自由であり、会社が使用方法を理由に付与を拒否できる根拠が無い以上付与せざるを得ないと思います。

ちなみに御社のアルバイト就業規則等により兼業防止に関する規定があれば別途罰則処分とすることは可能だと思います。

投稿日:2006/05/29 13:42 ID:QA-0004869

相談者より

迅速な回答ありがとうございました。
参考になり感謝しております。

投稿日:2006/05/30 05:51 ID:QA-0032025大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「退職時の有休申請」につきましては、会社側が別の労働日に休暇を変更することができない(=「時期変更権」が行使できない)ので、申請を拒否することは出来ません。

この点については、兼業禁止を規定している場合でも原則として変わりません。

また、兼業禁止については、就業規則等に懲罰規定がされているとしても、
①会社の業務に支障を与える場合 
②会社の信用を傷つけたり明白な損害を与える場合

のいずれかに該当しないような場合の処罰(例えば、退職金の削減等)は権利の濫用とされますのでご注意下さい。

投稿日:2006/05/29 20:31 ID:QA-0004874

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

投稿日:2006/05/30 05:53 ID:QA-0032027大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。