無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日本に在籍のまま、海外から在宅勤務することについて

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。

表題の通りなのですが、社員の籍は日本に置いたまま、海外でコンピュータを使って在宅勤務したい社員がおります。該当社員は日本法人に在籍しておりますが、現在産休・育児休暇を使い、夫の赴任先の海外に駐在中で、産休・育休が明け次第、現地からの在宅勤務希望です。

現在は日本の住民票を抜いておりますが、国内に戻すことができるので、来年以降は住民税所得税も日本に払うことになります。

手続き上は上記の方法が一番好ましいですが何か問題はございますでしょうか?

もしこれの方法が問題であれば、海外の現地に籍を移すことも選択肢としてはあります。

またVisaに関しましては、現在は夫の保有する労働者ビザの配偶者ということで海外に在住しておりますので、現地法人に籍を移動する場合は個人としてVisaの申請等が必要になると考えています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/02/22 15:09 ID:QA-0048358

ホシノイチさん
東京都/証券(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

人事労務面からお答えいたしますと、日本国籍であり従業員としましても日本国内法人に在籍しかつ同法人の指揮命令を受けて在宅勤務しているということであれば、一種の海外出張の態様といえます。従いまして、御社で引き続き賃金支払等の労務管理も行われるのであれば特に問題はございませんし、労働基準法等の国内法も従来通り適用されることになります。

その他税務に関しましては税理士、ビザ関連につきましては行政書士といった各々の分野の専門家にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/02/22 19:54 ID:QA-0048362

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/02/23 14:43 ID:QA-0048392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

日本に在籍のまま、海外から在宅勤務することについて

一般の在宅勤務と同じとみなして扱っていいのではないでしょうか。とくに海外赴任とかそういう扱いにはする必要がないでしょう。海外にいるとはいえ、海外で渉外業務などをするわけではないですから。問題は納税などですが、これは税理士、あるいは税務署に相談されたほうがいいでしょう。

投稿日:2012/02/23 10:12 ID:QA-0048369

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
在宅勤務費用申請書

在宅勤務時の費用について、課税範囲を明らかにしながら申請するためのテンプレートです。国税庁が2021年1月に発表した資料に基づいて作成しています。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード