事業譲渡による同意書について
いつも参考にさせていただいております。事業譲渡に関わる同意書について質問です。
この度、私が勤務する会社内のある事業部が事業譲渡されることになりました。会社側から従業員に説明があり、現在の勤務先を全員退職し、譲渡先の会社に新たに全員雇用されるとのことでした。しかし、今回の譲渡先はあまり良い評判を耳にせず、職員も皆戸惑うばかりです。今後は同意書の提出等様々な手続きがあるかと思いますが、その同意書について質問したいと思います。
1.職員全員が一致して同意書を提出しなかった場合、事業譲渡自体が成り立たなくなることはあるのでしょうか。
2.過去に1.の質問のような例はありますでしょうか。
以上2点どなたかご教授いただければ助かります。
投稿日:2012/02/04 17:13 ID:QA-0048024
- *******さん
- 長野県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
事業譲渡と同意書
職員さんが譲渡に同意しなければ、同意しなかった職員さんは譲渡できないということになります。ただし、これは労働契約の継承についての話です。事業譲渡自体が成立するかどうかは、譲渡会社と譲渡受会社の契約ですので別問題ともいえます。近年は事業譲渡を従業員の解雇手段として用いるケースも少なくないからです。
通常であれば、職員さんも譲渡しなければ譲渡受会社も困ってしまうでしょうから、譲渡会社も職員さんの同意が得られるように、説明・説得をされることでしょう。
以上
投稿日:2012/02/05 11:24 ID:QA-0048027
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/06 10:38 ID:QA-0048034大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業譲渡契約な成り立つが、譲渡交渉がご破算になる可能性が大きい
|※| 先ず、事業譲渡は、合併と異なり、法的には事業を構成する権利義務の個別的な承継によって行われます。そのため、当該事業に従事する労働者の労働契約は、譲渡の当事者である2つの企業間で労働契約譲渡の合意、及び、労働者の同意が、承継の要件になります。譲渡企業から、譲受企業に転籍する労働者の範囲は、両企業が選択でき、労働者も、転籍の拒否権があるということになります。会社分割と違って、事業譲渡によって労働契約が承継されても、具体的な労働条件の内容は、譲受企業と労働者間の合意によるものであり、譲渡企業の労働条件が当然に承継されるわけではない点に留意が必要です。 .
|※| 《 質問 ① 》 その意味で、対象となる労働者全員が転籍を拒否した場合、譲受企業側は、労働契約の権利義務を除いて、承継することも、法的、理論的には可能です。その場合、自社社員、又は、派遣社員の調達などで対処しなければなりません。その為、譲渡価格は、大きく引き下がられることは避けられないでしょう。然し、現実的は、承継後の条件の改訂などで、不同意の要件を解消し、円満な譲渡価格での妥結策を模索するでしょう。従って、「 .職員全員が一致して同意書を提出しなかった 」 場合でも、事業譲渡契約自体が成り立たないのではなく、譲渡交渉がご破算になる可能性が大きくなるということになります。 .
|※| 《 質問 ② 》 最近では、下記2相談が、参考になりそうですね。 .
相談# A003881 dd 10/09/26 事業譲渡の際の社員の移籍について .
相談# A003905 dd 10/10/02 移籍後の勤続年数の継続について
投稿日:2012/02/05 12:21 ID:QA-0048028
相談者より
ご回答ありがとうございます。詳細な内容をご教授いただき大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/02/06 10:39 ID:QA-0048035大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
事業譲渡の際の個別合意
事業譲渡の際には、労務者の権利義務の一身専属性を定めた民法625条1項が適用され、労働者の個別合意が必要です。労働条件は基本的にそのまま承継されます。合意がなくて承継が認められなかった判例としてマルマンコーポレーション事件があります。
投稿日:2012/02/06 17:12 ID:QA-0048038
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