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長時間労働者への検診基準

お世話になっております。

3ヶ月連続して60時間以上の時間外労働をした場合は、二次検査を実施するなど、基準がありますが、
この時間外労働は平日・法定外休日の時間外+法定休日の労働時間だと思います。

代休を取得した場合は、代休分を控除して考えることはできるのでしょうか。

ご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/01/26 16:38 ID:QA-0047882

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実労働がベースなので、代休日や振休日はカウント外

労働安全衛生法において、医師による面接指導の実施が必要となる長時間労働は、平日、休日(法定内・外)に関わらず、「 週40時間を超える労働が、1月当り、100時間 ( 又は ) 80時間を超えた場合 」 とされています ( 同法 第66条の8及び9 )。このことを、二次検診と仰っているのであれば、実労働ベースなので、労働に従事しない、代休日や振休日は、当然、カウント外になります。

投稿日:2012/01/26 20:50 ID:QA-0047885

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/27 08:53 ID:QA-0047896参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働法令上では、時間外・法定休日労働が月100時間を超えた際に申し出があった労働者に対し医師面接指導の義務が発生します。また月80時間を超えた際には努力義務が課せられています。

代休を取得しても割増賃金支給の義務は消えませんが、同一月内の代休付与で実労働時間が減る場合ですと健康配慮の主旨からも控除して考えることは可能といえます。

投稿日:2012/01/26 21:57 ID:QA-0047890

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/27 08:53 ID:QA-0047897参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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