海外赴任者の税金につきまして
お世話になっております。
海外赴任者の税金に関して、ご相談させて頂きたいと思います。
1年以上の海外赴任者につきましては、『みなし所得税』と『みなし社会保険料』で
計算を行っておりますが、この度4ヶ月限定の赴任者が発生致しました。
上記の場合、非居住者には該当しないと思いますが、国内勤務と同様に
所得税や社会保険料を控除して宜しいのでしょうか。
逆に社会保険料については、みなし社会保険料で計算しても宜しいのでしょうか。
大変お手数をお掛け致しますが、ご教授頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/01/24 15:35 ID:QA-0047844
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出張勤務として処するのが適切
やや長期気味ですが、4カ月限定の海外における業務であれば、海外出張として勤務させるのが適切と思われます。その際は、雇用関係、指揮命令系統、いずれも国内勤務と変わらないので、特別の処理は不要です。最初から、4カ月と分っている短期間、非居住者とする実務的意義は見出せないと思います。
投稿日:2012/01/24 21:22 ID:QA-0047846
相談者より
ご回答ありがとうございました。
赴任先が関連会社になる為、再検討致します。
投稿日:2012/01/27 10:18 ID:QA-0047901参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
所得税 報酬や課税対象額が変わらなくても... [2025/01/16]
-
役職者の社会保険について 取締役が1社以上の会社で取締役を... [2013/06/13]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、... [2009/04/28]
-
留学生の社会保険 留学生は、週28時間以上の労働は... [2007/06/27]
-
退職のとき、社会保険料精算方法について 退職のとき、社会保険の処理方法に... [2013/07/04]
-
社会保険料を会社が肩代わりした場合について 本日は、社会保険料を会社が肩代わ... [2021/05/10]
-
勤務日数が少なくなった従業員の社会保険脱退 社会保険に加入しているアルバイト... [2021/10/31]
-
業績不振による社会保険の扱いについて 業績が不振のため社会保険を滞納し... [2008/09/08]
-
再年末調整について 以下ご教示いただけますでしょうか... [2008/01/07]
-
社会保険 現在弊社に派遣されているスタッフ... [2008/09/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。