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事業の種類について(安全管理者・労働保険手続等)

公的機関に提出した様々な書類を確認していたところ、
事業の種類(産業分類)が3種類あることが分かりました。

労働保険手続・・・労基署が判断した事業の種類
・ハローワークへの提出書類・・・実態にあった事業の種類(担当者レベルで変更した様子)
・安全管理者・衛生管理者産業医選任報告
             ・・・メインの業種ではないが少しだけ該当する事業の種類(担当者レベルで変更した様子)

◆相談内容◆
1)事業の種類は普通いくつもあるものなのでしょうか。統一すべきでしょうか。
2)統一する場合、これまでの届出を全て変更すべきか、次回から修正すれば良いでしょうか。
   (安全管理者の選任が不要となります。)
3)統一しない場合で安全管理者がいなくなる事態が発生した時は、事業の種類を正しいものに
  修正とし、新たに選出しなくても大丈夫でしょうか。何か手続きがあるのでしょうか。

ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/01/14 14:00 ID:QA-0047720

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、複数の業種の事業を行っている場合には、売上等により主たる業種を事業の種類として考えます。但し、同一場所であっても、各事業において著しく労働の態様が異なっており、経営・人事管理等が相互に完全に独立して行われている場合には各々を別の事業所として届出をしなければなりません。

こうした観点から見て明らかに実態と異なる届出がなされている場合には直ちに修正届出をされるべきです。いずれにしましても特殊なケースですので、安易に自己判断されるよりもまずは所轄の労働基準監督署及びハローワークに詳しい事情を説明し指示を仰がれた上で手続きされることをお勧めいたします。

投稿日:2012/01/14 22:31 ID:QA-0047727

相談者より

服部先生

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
やはり特殊なケースなのですね。。
労基署へ確認してみます。ありがとうございました。

投稿日:2012/01/16 18:19 ID:QA-0047742大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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