確定拠出年金で脱退一時金を受け取れる場合の条件
当社では企業型確定拠出年金を採用しております。
確定拠出年金の脱退一時金を受け取れる条件が平成17年10月1日に緩和されたと聞いておりますが、
「企業型確定拠出年金の加入者でないこと」
「個人型確定拠出年金の加入資格がないこと」
など転職者はほとんどこの条件に当てはまっていたかと思いますが、この条件も緩和されたのでしょうか。
また、具体的にどういったケースであれば、脱退一時金を受け取ることができるのでしょうか。
投稿日:2006/05/22 17:59 ID:QA-0004748
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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確定拠出年金で脱退一時金を受け取れる場合の条件
脱退一時金を受給するためには下記の受給要件をすべて満たすことが必要です。
※平成17年10月1日に緩和された要件は、下記の5番と7番の部分です。
脱退一時金を受け取るためには、他の要件に加えて、これまでに加入した期間などが3年以下であることが必要でしたが、平成17年10月1日からは、資産額が50万円以下であれば、加入した期間に関係なく、脱退一時金を受け取ることができるようになりました。
[脱退一時金の受給要件](以下のすべてを満たす場合)
1.60歳未満であること
2.企業型確定拠出年金の加入者でないこと
3.個人型確定拠出年金の加入資格がないこと
4.障害給付金の受給権者でないこと
5.通算拠出期間が3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額が50万円以下であること※
6.最後に個人型確定拠出年金加入者または企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
7.企業型確定拠出年金において脱退一時金の支給を受けていないこと
投稿日:2006/05/23 16:18 ID:QA-0004766
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個人型確定拠出年金の加入資格がないケース
会社に転職した場合でも、脱退一時金に該当するケースとしては、以下の通りです。
①転職先が企業型の確定拠出年金制度を導入していない
かつ
②企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、適格年金など)をやっている。
企業年金をやっている会社に勤めた場合、個人型の加入資格はないので、脱退一時金を
請求できる人になります。
投稿日:2006/05/24 17:31 ID:QA-0004793
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個人型確定拠出年金の加入資格がないケースNo2
企業年金のある会社に転職した場合、「個人型確定拠出年金の加入資格はないが、個人型確定拠出年金の運用指図者になれる」という認識でOKです。
「加入者」にはなれないので、他の条件も満たせば、脱退一時金を受け取ることも可能という解釈でOKです。
投稿日:2006/05/24 20:42 ID:QA-0004800
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