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休日の設定

弊社の店舗職の休日についての質問です。

就業規則では休日の割り振りは、変形期間起算日の1週間前までに決定して
月間勤務シフト表を従業員に示さなければならないと記載してあり、実際は
ほぼ日曜、月曜を休日としてシフトを作成しておりました。

このたび、土曜、日曜に休日を変更して従業員へ示すことを考えておりますが
問題はありますでしょうか?

ちなみに労働条件通知書の休日欄には「シフト表で指定する日」とすると記載
しております。

投稿日:2011/12/07 13:00 ID:QA-0047300

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の変更と周知、通知書にも変更後の休日記載を

|※| 法定休日は、週、又は、4週間単位で、与える日数はが定められていますが、「 日 」 を特定することは必要なく、企業で、自由に決めることができます。また、法定外休日は、法の規制をうけることなく定めることができます。 .
|※| このたびの変更で、土曜、日曜、いずれを法定休日とされるのかは、分りませんが、就業規則の変更が必要だと思われます。改訂後の内容は、勿論、就業規則に記載することが必須ですし、今後の個別の労働条件通知書にも、改訂に沿った記載が必要になります。 .
|※| なお、既に、手交済みの通知書に就いては、改訂就業規則の周知により、改訂後については、変更されたものと同じ効果が生じますので、個別に遡及して変更する手続きは必要ないと思います。

投稿日:2011/12/07 14:22 ID:QA-0047306

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/10 11:57 ID:QA-0047690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日の与え方

法律上は、問題ありません。
休日の与え方については、休日は週1回与えれば、休憩時間のように一斉に与えることは法律上要求されていません。
また、休日の特定も要求していません。
ただし、通達では、休日を特定する方が望ましいとはあります。
■現在、シフト表で指定する日と規定および労働条件通知書に記載されており、実際にシフト表で明示しているようですので、全く、問題はありません。
以上

投稿日:2011/12/07 17:25 ID:QA-0047308

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/10 11:57 ID:QA-0047691大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日に関しましては原則として最低週1日を与えることが義務付けられていますが、曜日を特定する事までは求められていません。

従いまして、現行の就業規則や労働条件通知書において曜日指定をされていなければ、事前に明示される限り曜日変更することも一応可能といえるでしょう。

但し、これまで実際に日・月曜の休日シフトが多かったとなりますと、突然の変更は従業員にとっても様々な不都合を生じる可能性があります。そうすれば、従業員の会社への不満を高めてしまいかねません。

従いまして、そのような場合には少なくとも1ヶ月以上前には変更主旨を対象者全員に説明し、同意を得た上で実施されるのが人事管理上妥当な対応といえます。

投稿日:2011/12/07 22:25 ID:QA-0047310

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/10 11:57 ID:QA-0047692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

就業規則の変更と同様の手続が無難です。

結論から言えば、法的に問題はありません。労基法は、休日を特定(例えば、日曜日は休日である、等)する事を要求しておらず、その意味で毎週法定休日の曜日変更を行う事も不可能とは言えません。
もっとも、これまで日・月曜日を休日とした運用が行われてきた、との事ですので、事実上就業規則(労働条件)の変更であるとみなし、その手続に沿って変更・周知が行われる方が無難であると考えます。休日の変更をする理由や意義を説明する場を設ける事にデメリットがあるとは思えませんし、また、従業員方々においても、一方的に変更された等の不満も出なくなるかと存じます。併せて、仮に土日の労働が発生した場合に、割増賃金を適用する曜日をいずれとするのか、あるいは、両日に適用するのかも明確にされるとよろしいでしょう。

投稿日:2011/12/15 00:19 ID:QA-0047411

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2012/01/10 11:53 ID:QA-0047689大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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