海外出向者の時間外勤務手当の支給について
ご教授願います。
当社には海外に2つの製造会社、3つの販売会社があります。5社共に当社100%出資の子会社となります。各社に2名程度日本から出向者を赴任させ、業務を行っております。
従前は、海外に赴任する日本人は、管理監督者を出向させ、出向手当を支給し、海外子会社の就業規則に基づき就労してもらっております。すなわち、残業手当の支払いは発生しておりません。
今回、海外製造会社へ役職のない当社正社員(仮にA社員とします)を出向させることとなりました。業務は現地労務者への技術指導です。A社員からは、「海外製造会社にて働くことに依存はないが、当然残業したら残業手当をいただけるんですよね」と質問がきております。
①一般的に海外赴任者の残業については、どう扱っているのでしょうか?
②A社員を現地マネージャー的な役職に就ければ、支払義務は生じないのでしょうか?
②支払うならば、海外現地法人となりますが、指揮命令権のない当社にて負担することは可能なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2011/11/11 13:33 ID:QA-0046970
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
海外出向者の時間外勤務手当
①について
出向契約書、海外出向規程によりますが、出向元の基準に基づいて算出し、その全額を出向先が負担するパターンが多いでしょう。
②について
マネージャーに就けるだけではなく、経営者と一体的な立場としてのそれなりの管理職手当、人事権などの裁量権を有することが求められます。
③について
負担をどちらにするかは、出向契約書によります。時間外勤務を命じるのは出向先でしょうが、費用負担は出向元とすることも可能です。また、負担はどちらにしても、あらかじめ時間外を命じることができる時間を記載しておくべきでしょう。
以上
投稿日:2011/11/11 17:23 ID:QA-0046973
相談者より
ご回答ありがとうございました。社内規定を整備し対応します。
投稿日:2011/11/14 07:56 ID:QA-0046993大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問について各々回答させて頂きますと‥
①:海外勤務者につきましては、出張の場合を除き原則としまして国内法である労働基準法の適用はございません。従いまして時間外手当の支給義務自体は本来ございませんが、御社就業規則において時間外手当支給の規定が存在し同規則の適用が出向者にもなされる場合ですと支給義務が発生することになります。つまり、どのように扱うかは就業規則における海外出向時の定め次第ということになります。文面のケースですと、海外子会社の就業規則に基き就労される仕組みのようですので、御社就業規則上にそうした取り扱いの定めがあり、かつ子会社の就業規則にも時間外手当支給の規定がなければ支給する必要はございません(※但し、逆に赴任国の労働法令の規制を受けますので、大抵の場合は何らかの手当が支給されるものと考えられます。)仮にこのような規定の整備等が現状行われておらず、かつ赴任国で同じ主旨の手当が支給されないかまたは所定の時間外手当より少ない支給額になるとすれば、支給義務が残るものといえます。
②:仮に①の観点から支給義務が残る場合ですと、単にマネージャーという役職に就けるだけでなく、労基法上の管理監督職にふさわしい処遇がなされている事が必要です。少なくとも御社で適法に管理監督職に当たるとされている役職者と同等の権限を与えかつ賃金等において同等の処遇を行うことが求められるものといえます。海外出向を命じただけでこれ程の待遇改善を図ることの妥当性は通常低いものと考えられますので、現実的な選択肢とは言い難いかもしれません。
③:国内の出向でも同じですが。給与の支払者と実際の費用負担者が同一である必要はございません。従いまして、出向元である御社が時間外手当分を負担する事は可能ですし、御社就業規則のみに基き支払われる部分であれば当然ながら御社が費用負担すべきといえます。
投稿日:2011/11/11 22:49 ID:QA-0046978
相談者より
ご回答ありがとうございました。社内規定を整備し、対応します。
投稿日:2011/11/14 07:55 ID:QA-0046992大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。