管理職から契約社員になる時の給与支給について
弊社では管理職は月給制、一般職・契約社員は、日給・月給制となっています。給与サイクルは前月16日から当月15日までを当月25日に支給となっています。例えば10/16付定年退職で、継続して契約社員として勤務を継続した場合、管理職として16日付定年退職のように1日でも管理職として在籍した場合は、法律的に1か月分の給与を支給しなくてはいけないのでしょうか?管理職給与を日額に置き換え、残り
勤務日数を契約社員給与の日額x勤務日数に置き換えては、法的にいけないのでしょうか?
先に一般職、後に管理職の場合も含めてお教え願います。
投稿日:2011/10/28 18:17 ID:QA-0046732
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法ではないが、規定化しておくことが重要
完全月給制・日給月給制・日給制・時給制・年俸制などについては、実は、労働法に定めがありません。だから、期間の長い、完全月給制や年俸制で、ご相談の様な事態がおきると、その都度、色々な意見が出てきます。管理職としての勤務は1日だけなのに、《 完全 》 という名の付く月給制であるが故に、全算定期間と通じて、管理職給与を支払わなければならないといった実態に合わない事態が発生します。1日だけを除き、新しいステータスに対応する給与を支給しても、違法ではありませんが、その都度、対象社員の合意が必要になります。従って、算定期間の途中で、社員ステータスの変更に伴う、給与変更のルールを規定化 ( 就業規則、又は、付属の給与規程 ) しておくことが望まれます。
投稿日:2011/10/28 21:24 ID:QA-0046734
相談者より
ご回答ありがとうございます。やはり就業規則上の明示が必要ですね。参考になりました。
投稿日:2011/10/31 08:40 ID:QA-0046753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような細かい部分での賃金支給ルールにつきまして直接の法的定めはございません。従いまして、就業規則の規定内容に基き取り扱う事になります。まずは御社就業規則におきまして身分変更時等における賃金支給に関わる取り決めが定められていないかご確認下さい。
仮に定めが無い場合ですと、御社の管理職は完全月給制とお見受けいたしますので、厳密にいえば勤務日数が少なくても管理職部分の賃金控除は出来ないものといえるでしょう。逆に一般職→管理職の場合ですと、一般職の賃金を勤務日数分支給しかつ管理職給与を満額支給することになるものといえます。
ちなみに、文面のような特殊なケースですと、最後の1日を特別の有給休暇とすれば管理職としての勤務が全休となりますので、そうした場合にまで丸1ヶ月の管理職としての賃金を支給する必要はございません。
投稿日:2011/10/28 21:24 ID:QA-0046735
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則では、特に明示されていないので、今後増える事も予想されるので、整備していきたいと思います。
投稿日:2011/10/31 08:39 ID:QA-0046752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働条件の変更
1日で定年退職により、労働条件が変わるわけですから、法律的に1か月分の給与を支給しなくてはいけないということはありません。
入社時や退職時はこのように不就労日が発生しますので、その旨、賃金規程に明記しておく必要があります。ノーワークノーペイの原則もありますのが、完全月給制の場合には記載しておけばトラブルを防げます。今回のケースのように、継続雇用であっても、いったん退職により労働条件が変わるわけですから、別の契約として整理すればわかりやすいでしょう。
以上
投稿日:2011/10/30 16:31 ID:QA-0046749
相談者より
ご回答ありがとうございます。
最近、定年退職・継続雇用のパターンが増えてきていますので、賃金規則の整備を進めたいと思います。
投稿日:2011/10/31 08:35 ID:QA-0046751大変参考になった
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