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派遣(元)会社の36協定の延長時間の上限について

お世話になっております。派遣元労務担当者です。

36協定を締結するに当たりまして、お聞きしたいことがあります。

36協定の上限時間(延長して働かせることのできる時間)についてなのですが、

派遣先は、建設業で「建築施工管理技士」を派遣する場合において、

36協定の上限時間は、建設業の適用除外(工作物の建設等の事業)を

施行管理技士を派遣する部門に類推適用することは可能でしょうか?


私は、派遣会社はあくまで「労働者派遣事業」であるため、適用できない

と考えておりましたが、業務の種類や業務内容を明確に区分すれば問題ないと

受付をしている行政機関も有るという話を同業他社より聞きました。

根拠が良く分からないため、導入するか決められません。

ご助言をお願い申し上げます。

投稿日:2011/09/19 12:18 ID:QA-0046106

はちKOOさん
宮城県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

派遣労働者の36協定につきましては派遣元事業のものが適用されることになります。

従いまして、派遣先で建設施行管理の業務に従事する場合でも、原則としましては派遣元の36協定が適用されますので、こうしたルールを厳格に解釈すればご認識の通り建設業としての適用除外は受けられないものと考えられます。さらにいえば、仮に適用除外の対象となるとしましても、派遣元での協定で限度時間が定められている限り、当該協定時間を遵守することが必要になりますし、また派遣労働者の健康管理面からも業種等に関わらず限度時間を超えるような設定は極力避けるべきというのが私共の見解になります。文面の行政機関の件に関しましては存じ上げませんので、その点については情報元または所轄の労働基準監督署に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/09/19 13:13 ID:QA-0046107

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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