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問題社員への対応

ご教授願います。

①上司から与えられた仕事に対し、自分の好きな仕事はするが、嫌いな仕事なしない。手をつけない。
②就業中の居眠り
③時間を守らない。当然始業時間ぎりぎりの出社。一番困るのはお客様との約束事が守れない。
④職務遂行能力ももちろん低い。

こういった社員を会社として、どう対処すればよいのでしょうか?配転も実施しましたが、全く更生の
気配さえありません。上司が何度注意しても直らないのであれば、業務命令及び規律違反に該当し、懲罰委員会にて処分(譴責⇒減給⇒降格⇒出勤停止⇒解雇)するしかないと思いますが、いかがでしょうか??
社会人として、基本的なルールを守る内容の念書をとり、再度本人と書面契約を締結したほうが良いのではないかとの話もでております。
ご意見の程、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2011/08/23 18:08 ID:QA-0045551

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

問題社員への対応

当該社員への対応ですが、内容的には解雇になっても仕方がないケースだと思います。しかし、懲戒処分はある程度段階を踏むべきですし、いきなり解雇すると紛争になりかねないです。まずは始末書を取り、問題行動を事実として認識させ、
また懲戒委員会のような組織で対応を検討すべきです。譴責などの処分の後、問題行動が直らないようなら、解雇も視野に入れるべきでしょう。

投稿日:2011/08/23 18:16 ID:QA-0045552

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきまして、③の「始業時間ぎりぎりに出社」する件については契約違反では無い為それ自体問題には出来ませんが、それ以外はいずれも業務遂行上大きな問題であるものといえます。何度注意や指導を行っても改善されないのであれば、ご認識の通り懲罰委員会に掛けて処分されるべきといえます。また再度契約の締結といった紛らわしい方法は無用ですし、文面内容からしますとそのような形式的措置では効果も無いものと思われますので直ちに懲罰措置を検討される方が妥当と考えます。その際、余りに態度が悪いようであれば、就業規則上の解雇事由に該当する可能性が高いものと推察されますので、慎重さは求められますが解雇措置を視野に入れることも考えてよいでしょう。

投稿日:2011/08/23 22:52 ID:QA-0045556

相談者より

懲罰委員会等正式な手順を踏んで進めます。
ありがとうございました。

投稿日:2011/08/24 08:04 ID:QA-0045564大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

粛々と処分

服務規律違反、就業規則違反であれば、当然解雇の事由になります。ただしそれを明確に証明する責任は企業側にありますので、恣意的な処分でないことを示すためにも、違反事実の記録、指導と改善の約束、その結果というすべての記録を遺漏なく残し、それを何度も重ねることで徐々に懲戒度合いを上げることになるでしょう。就業規則の懲戒に従って進めて下さい。まずは直属上司がどのように指導し、そのように改善させたかを検証し、粛々と進めていく必要があります。もし記録が無いのであれば今からきっちりと進めて下さい。さらに恣意的運用とならないため、他の社員との平等な取り扱いは不可欠です。

投稿日:2011/08/23 23:38 ID:QA-0045561

相談者より

就業規則の懲戒処分事由に従い、記録をきちんと残す手順にて進めます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/08/24 08:06 ID:QA-0045565大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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