外国人社員の退職と年金・社会保障協定について
イタリア国籍の社員がこの度退職し、イギリスの別の会社へ転職する予定です。この方は日本に来る前に、ヨーロッパの他の国でも仕事を数年行っており、その間その国の社会保障制度にも加入しておりました。
日本滞在中に加入していた厚生年金(その期間と納めていた金額)を、イタリア(母国)や次の滞在地(英国)の制度へ通算する事は出来ないのか、と質問を受けました。社会保険庁のHPを見ても、詳細がよく分かりませんので、どなたか詳しい方に是非ともアドバイス頂きたく存じます。
(もし、通算など出来ない状況でしたら、脱退一時金について紹介する予定です。)
何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2011/07/26 22:40 ID:QA-0045035
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
日本とイタリアの間の社会保障協定につきましては署名は済んでいますが、制度準備中で未だ正式に発効はしておりません。
従いまして、現時点では年金期間の通算等は出来ませんが、近い将来発効すれば通算出来る可能性がございます。発効前の為未確定の部分もあるものといえますので、詳細情報につきましては、所轄の年金事務所にご確認頂いた上で脱退一時金の手続き等につき判断される事をお勧めいたします。
ちなみに英国での年金制度通算の問題につきましては、日本は関係なく英国とイタリア間での協定有無等の問題になります。それ故、基本的には本人が新たな勤務先で確認すべき事柄といえますが、年金事務所ですと何らかの情報が得られる可能性があるでしょう。
投稿日:2011/07/26 23:21 ID:QA-0045037
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2011/07/27 22:08 ID:QA-0045065大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
脱退一時金の選択しかないが、センターに直接出掛けるのが早道
|※| イタリアとの社会保障協定は、平成21年2月署名済みですが、未発効ですので、通算はできませんので、脱退一時金の選択しかないと思います。実務的は、少々、小うるさい手続きが必要なようです。 HPや電話では、難しそうな要件もあるようなので、ご勤務先が東京なら、手数ですが、杉並区高井戸の社会保険業務センター ( 全国統括 ) に、直接お出掛けになることをお勧めします。あれが分からない、これが足りないなど、一度で手続き完了するとは思えません。本人出国後の脱退金振込人や口座確認なども含め、結構、こまごまとした事項がありそうです。
投稿日:2011/07/27 12:06 ID:QA-0045050
相談者より
ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
投稿日:2011/07/27 22:09 ID:QA-0045066大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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