【続】派遣先の特別休日(震災による夏季休暇)について
いつも大変参考にさせて頂いております。
以前同様のタイトルで相談させて頂いた者です。
以前ご回答頂いた内容を参考にし、特定派遣で派遣先で勤務する社員を対象に
・派遣先で勤務する社員は、当社所定休日以外の派遣先休日については、当社にて就労させる。
・当社にて就労出来ない止むをえない理由がある場合は、休業手当を支給する。
という内容を就業規則に盛り込もうと考えております。
ただ、すでに就業規則上に、
「派遣社員の基準労働時間は、勤務先の標準労働時間及び所定出勤日数による。(勤務先のカレンダーに基づく)」と明記されております。
そうすると、矛盾する内容が記載されてしまうのではないかと思い、
どういう風にすればわかりやすく記載できるのか悩んでおります。
何かよいアドバイスを頂けますと大変助かります。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2011/06/02 17:43 ID:QA-0044346
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度のご利用頂き有難うございます。前回回答させて頂きました服部です。
御相談の件ですが、原則としては現行の就業規則通り勤務する派遣先での標準労働時間及び所定出勤日数に合わせる事でよいものと考えます。
その上で新たな条項につきましては、あくまでこの度のような特別な事情における措置とされるべきです。具体的には「派遣先の事情により派遣先において新たに休日または休暇が発生した場合には当社にて就労させる‥(以下同じ)」という風に限定しておくことで対応すればよいでしょう。
投稿日:2011/06/02 20:56 ID:QA-0044352
プロフェッショナルからの回答
派遣業の就業規則
1.派遣先と休日日数が異なる場合の対応
・派遣社員の基準労働時間は、勤務先の標準労働時間及び所定出勤日数による。
のあとに、
▲前項にかかわらず、業務上必要がある場合は、勤務日・・・・を変更する場合があると付け加えておきましょう。
2.休業手当について
■「自宅待機による休業」という条文を追加します。
以上
投稿日:2011/06/02 20:59 ID:QA-0044353
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
可変的な、派遣先出勤日数・時間を 「 基準 」 と言うのは誤解の元
|※| 派遣先は、派遣元から労働を買う立場ですから、派遣先が変更になる度に、休日や労働時間は変わるものです。この可変的な労働時間を、「 《 基準 》 労働時間 」 と言うのは誤解の元です。何処へ派遣されても、本人にとっての 《 基準 》 労働時間は、御社との雇用契約に定められた休日や労働時間です。この基準があるからこそ、派遣先との休日等の差異を、どのように合法的、合理的に埋めるべきかが、検討されている訳です。 .
|※| 従って (前回の回答時に既に感じていたのですが )、先ず、就業規則上の 「 派遣社員の基準労働時間は、・・ ( 勤務先のカレンダーに基づく ) 」 は、削除し、「 派遣に際しては、会社と派遣先との派遣契約に基づく労働時間及び出勤日数を適用する 」 旨の条文を追加します。そうすることによって、初めて、ご検討中の措置が生きてくる、という関係になります。
投稿日:2011/06/03 09:52 ID:QA-0044357
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