残業代の計算ミス
単純な事務員の計算ミスで残業代の計算ミス、過小払いが、発覚しました。
追加支給しようと考えてますが、どのくらいさかのぼらないといけないのでしょうか・・
監督署の指導などで二年間というのを見た記憶がありますので、その程度を考えてます。
事例などご教示願えればと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/04/17 11:16 ID:QA-0004400
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
そうですね、「賃金債権」の時効については労働基準法にも規定があり、「退職手当」は5年、それ以外の賃金については2年となっていますので、「残業手当」の場合は過去2年分のみ遡って支払を行えば法令上の義務を果たしたことになります。
但し、賃金台帳等の書類保存義務は3年間となっているので、労働者の要求が強いようであれば、トラブルを避ける為に過去3年分以上の支払も検討してよいでしょう。
いずれにしても「会社側の過失」なので、ある程度労働者の有利になってもやむを得ないという姿勢で臨む方が良いと思います。
投稿日:2006/04/17 23:35 ID:QA-0004413
相談者より
内容としては、深夜残業の割増部分のミスですので、さほど大きな額ではありません。ご助言を参考に、社内で調整してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2006/04/18 09:05 ID:QA-0031816参考になった
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