派遣先の特別休日(震災による夏季休暇)について
いつも参考にさせて頂いております。
当社では一部の社員を特定派遣労働者として派遣先に派遣しております。
そこでよく問題になるのが、休日の扱いです。
当社では派遣している社員に関しては、土・日・祝日以外に「派遣先が定める休日・休暇」も休みにしております。例えば夏季冬季休暇の場合、これまでは当社が夏3日・冬3日特別休暇を付与し、派遣先が夏3日・冬4日特別休暇があると当該派遣社員には、冬1日多く特別休暇を付与しておりました。(これまでは当社就業規則上の夏季冬季休暇数より派遣先の夏季冬季休暇数が多い場合でも、せいぜい1~2日程度でした。)
しかし、今回の震災の影響により、夏季休暇に関して派遣先において通常よりも長期の休暇を設定されるケースが多くなりそうです。そうすると当社のこれまでの運用だと、派遣以外の社員と比べて派遣社員の夏季休暇がかなり多くなってしまいます。(ちなみに当社では例年通りの夏季休暇数を予定しております。)
そこで何らかの特例措置を検討しようと考えておりますが、知識・経験ともに乏しく頭を抱えております。他社事例その他アドバイスなど教えて頂けると大変助かります。
ちなみに当社は、コアタイムなしのフレックスタイム制を導入しております。
なお、現在なんとなく考えている案は、当社夏季休暇数<派遣先夏季休暇数の場合、
①有給休暇を取得させる。
→時期指定権の問題もあり、強制できないか。
②自社に出勤させる事とし、その上で本人が希望する場合は有休。本人が有休取得を希望せず、かつ自社にて従
事する業務がない場合は休業補償(6割)。本人が有給取得を希望せず、自社にて業務に従事する場合は通常の
給与を支給。
→派遣契約中の社員を自社で一時的に勤務させてもいいのか。
長文となり、誠に申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2011/05/18 15:04 ID:QA-0043984
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず派遣先の事情で休業が増えるような場合ですと、そうした変更に関し発生する損失の責任は当然ながら派遣先にあるものといえます。従いまして、休業手当等の支払等が必要な場合に関しましては派遣先と相談して費用負担を行ってもらう事も検討すべきでしょう。
その上で、ご質問内容に回答させて頂きますと、まず①に関しましては、年休の強制は法令違反となる為不可です。②はお勧めできる案ですし、勤務場所が自社になる件についても派遣先との関係では先方の都合ですので特に支障はございません。一方、社員との関係では労働条件の変更となる為、当人の同意を得て実施すべきといえますが、通常であれば問題なく得られるものと考えられます。
投稿日:2011/05/18 19:50 ID:QA-0043989
相談者より
ご回答有難うございます。
当社では派遣契約は現場で行っており、人事側で関与していないので契約内容の整理から始める必要がありそうです。
またご相談させて頂くと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。
投稿日:2011/05/20 10:58 ID:QA-0044026大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「本人の請求による有休」 か 「労基26条休業」 か
「 時季変更権の行使 」 および 「 年間計画的付与制度 」 を除いては、会社は、取得強制や取得制限はできないので、① の方法は解決策とすることはできません。 ② では、「 本人の請求による有休 」 か、有休請求しない場合、「 労基26条休業 」 のいずれかになるでしょう。勿論、従事させる自社業務が、うまく、あれば、最も、好ましい選択肢ですが・・・。 ところで、派遣先の休日増加は、派遣料金にどのような影響を与えるのかも、気になるところです。
投稿日:2011/05/18 21:13 ID:QA-0043994
相談者より
ご回答有難うございます。
そもそも派遣契約に関して、当社では現場が行っているので情報が全くないのが悩みの種です。
休業補償を実施するにあたってもこれまで当社で実施したことがないので、検討に時間と労力がかかりそうです。
またご相談させて頂くかと思いますので、宜しくお願い致します。
投稿日:2011/05/20 11:01 ID:QA-0044028大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣先の休日
1.まず、「よく問題となる」とありますが、それは問題です。派遣社員の休日の扱いはあらかじめ本人に明示しなければなりません。
2.震災により、当初の契約から、夏季の休日が増えてしまったというのであれば、その間の料金はどうするのか派遣先と協議しなければなりません。
3.派遣契約中の社員を自社で一時的に勤務させてもいいのかについては、労働条件が変わりますので、同意が必要です。有休は強制はできませんが、うかがいの上、本人が希望するようであれば、問題ありません。休業手当の選択肢もあります。
以上
投稿日:2011/05/19 12:54 ID:QA-0044007
相談者より
ご回答有難うございます。
当社では派遣契約を全て現場で行っている為、我々人事側では内容を確認できていないのが原因かと思われます。(他社でもそうなのでしょうか?)
ガイドラインの作成等も検討しないといけないですね。
またご相談させて頂くかと思いますので、宜しくお願い致します。
投稿日:2011/05/20 11:06 ID:QA-0044029大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えします。
年次有給休暇については「時季変更権の行使」、「計画付与制度」以外に会社が取得を強制することはできないので、派遣先の休暇に併せて有給休暇を取得させるという①の案は違法となります。②について。派遣先都合の休暇期間に派遣元会社で一時的に業務に従事することは問題ないと思われます。またこの期間に本人が年次有給休暇を希望した場合に取得を認めることもなんら問題はありません。気になる点といたしましては御社(派遣元)で従事する業務がある場合には通常の給与を支給、従事する業務がない場合には休業補償という部分です。本人が御社での勤務を希望した場合にはできるだけ意に沿うように努めると同時に、休業補償の支払いとなる場合には従業員の方と十分に話し合いのうえ同意を得ること、またその内容を文章にて取り交わすことをお勧めいたします。御社での勤務が可能な場合にも勤務地の変更について同意書を交わした方がよいでしょう。休業補償は原則として派遣先に支払いの義務がありますが、休暇日についてどのような契約になっているか確認することが必要です。
投稿日:2011/05/19 14:40 ID:QA-0044011
相談者より
ご回答有難うございます。
派遣先との契約については、現状我々人事側では全く関与しない運用になっているので、そこから改善していく必要がありそうです。
どこからどこまで手をつけていくべきか悩むところです。
またご相談させて頂くかと思いますので、宜しくお願い致します。
投稿日:2011/05/20 11:09 ID:QA-0044030大変参考になった
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