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計画停電のための休業に休業手当は必要か

専門店をチェーン展開しています。
関東地区を中心に行われる計画停電の対応としてその時間帯については
営業は不可能であると判断し、営業を行わないこととなりました。
その際、停電の時間帯が比較的早い時間帯であれば、営業再開しますが、
停電の時間帯が夕方にかかる場合はその日は閉店となります。

パートタイマー等の従業員は、閉店となった分について収入が減ることと
なりますが、その時間については休業手当は必要でしょうか?

投稿日:2011/03/17 18:29 ID:QA-0043001

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

停電により営業が不可能ならば、支払は不要

※.直接関係する法律は、次の2点です。 .
① 民法を適用すれば、「 会社、従業員いずれの責任でもない理由で働けなかった場合、従業員は、その分の賃金を請求する権利はない 」 ということになります。 .
② その上で、労基法は、「 会社に責任がある場合は、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない 」 と定めています。 .
※.営業が可能であるにも関わらず、採算上の理由で営業を行わない場合は、天災事変などの不可抗力等に該当しないと看做され、労基法の定めに基づく支払が必要になります。但し、停電が営業の態様に照らして、営業が不可能であれば、支払は不要です。この辺の状況は、現場の判断にお任せするしかないのですが、休業手当をいう意味ではなく、若干の心遣いがあれば好ましいと思うところです。

投稿日:2011/03/17 19:14 ID:QA-0043003

相談者より

おっしゃるとおり、心遣いも必要だと思います。ありがとうございます。

投稿日:2011/03/18 09:22 ID:QA-0043025大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

計画停電のための休業手当

計画停電のための休業手当につきましては、3月15日に厚生労働省から緊急通達が出されました。

▼以下、参照ください。


1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

⇒休業手当は支給しなくてもよい。

2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3.計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

以上

投稿日:2011/03/17 19:54 ID:QA-0043004

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/03/18 09:20 ID:QA-0043024大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

いわゆる電力停止による休業につきましては、使用者の責に帰すべき事由の休業とはならないものと行政通達において示されています(昭26.10.11基発696号)。

そして、つい先日、同様の主旨の行政通達が出されています(平23.3.15基監発0315第1号)ので、計画停電が実施された時間につき労働時間が減ることで給与が少なくなる分に関しましては、会社側に休業手当を支給する義務はございません。

また同通達においては、「計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと」とされていますので、計画停電で無い時間帯でも状況によっては休業手当の支給が不要になる場合もあるものといえます。

ただ計画停電自体が極めて異例の措置でもありますので、実務上の詳細取り扱いにつきましては所轄労基署に確認された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/03/18 00:18 ID:QA-0043009

相談者より

参考になりました。

投稿日:2011/03/18 09:20 ID:QA-0043023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

計画停電時の休業手当について

停電の計画時間帯については、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないとの見解です。無給の取り扱いでも問題はありません。

問題となるのは計画停電時間帯以外の時間帯の休業です。
御社のように計画停電を見据え、その時間を含めて「午前中の休業」や「早めの閉店」等の対応をしているケースがあるかと思います。
原則としては計画停電時間帯以外の時間については休業手当の支給が必要となります。
ただし、「使用者として休業回避努力を十分にしていること、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当」という要件を満たしていれば、使用者の責めに帰すべき休業とはならず休業手当の必要はありません。
この部分については判断が難しいと思われますので、労基署等にご相談いただければと思います。
また、企業によっては就業規則に休業手当の支給基準を明記している場合がありますので、その場合には就業規則が優先されます。

投稿日:2011/03/18 21:28 ID:QA-0043054

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/03/21 10:49 ID:QA-0043098大変参考になった

回答が参考になった 0

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