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社員の健康管理

入社6年目の男性社員の口臭がひどく、社内での仕事は当然のことながら、お客様(サービス業なので接客は必須)からも、担当を外して欲しいと言われております。
口臭がひどくなったのは、ここ1年位のことです。昨年末、本人に病院に行くように言いましたが、時間や治療費を理由に行こうとしません。日増しにひどくなる口臭に、話をするのが億劫になり、打ち合わせや連絡事項も紙媒体やメールでしか出来なくなっている状態です。
業務命令として病院に行かせることは出来るのでしょうか?

投稿日:2006/04/04 14:29 ID:QA-0004249

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えします

このような労働者個人の身体的な特徴について、それを正す事が出来るかについては、過去に頭髪に関する判例等があります。
その際の判断基準は、「企業の円滑で合理的な運営を妨げるかどうか」というものです。

たとえば、「染めた髪」や「無精ひげ」を生やした運転手といった場合は、必ずしも企業運営を直接妨げるとは言い切れませんので、場合によっては業務命令で強制する事が困難なケースもあります。
但し、本件についていえば、接客業であり、しかも打ち合わせが普通に出来ない等業務にも明らかに支障が見られますので、業務命令でこれを是正させる事は認められますし、もし従わない場合に通常の規定があれば「懲戒処分」に付す事も可能(*いきなりの解雇はダメです)といえます。

当該従業員に対して、「業務に支障をきたしている」事を十分に説明した上で、是正するよう指示するといいでしょう。

但し、可能性としては低いでしょうが、当該口臭が単に従業員の不衛生から発生しているものでない場合(例えば、何らかの業務に起因する病気である場合)もありえますので、医師の診断書も確認しておく必要があります。

投稿日:2006/04/05 00:17 ID:QA-0004253

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人に、改善しなければ解雇もあり得る旨の話をしまして、やっと事態の重要さを理解して貰いました。加えて、単なる口臭ではない場合…何らかの病気が起因している場合も考え、家族と話し合ってくれたようです。今まで、社内では「臭いから近寄らない」状態だったのですが、会社として、それでは業務に支障を来すのみで、なんの改善にもならないことを、社内スタッフともども理解し、全員で病院に行くための準備(日程・時間の調整)をすることに致しました。まだ完全解決ではありませんが、少し、前進したようです。ありがとうございました。

投稿日:2006/04/07 14:22 ID:QA-0031748大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員の健康管理

■一寸、手こずりそうな問題ですね。本件は労働法規にいう健康管理の対象として処置することには、本人はもとより、一般的にも異論があるかも知れません。むしろ、良好な職場環境を維持するための就業規則上の規制として措置を検討する方が妥当ではないでしょうか?
■通常、就業規則には、次の事例のように、社員の遵守すべき事項が列挙されています。
▽出社を禁止し、または退社を命ずる場合⇒「勤務に支障をきたすと認められるとき」「安全・衛生上有害と認めるとき」
▽必要期間出勤を停止または禁止する場合⇒「その他会社の指定する医師が不適当と認めた者」
■ところで、御社の就業規則では、この点いかが規定されていますか? 適用可能な適切な規定があれば活用可能でしょうが、そうでない場合には、労組または過半数労働者の代表者と協議され、職場環境、顧客関係への深刻な影響についての共通確認、その上で、「業務命令」としてではなく、労使による職場環境回復の協同措置として、産業医或いは病院での受診を指示されるのが、妥当だと思います。
■これで、よい方向に動くかどうかは分りませんが、本人に、会社だけではなく、周りの上司・同僚・部下全員に迷惑をかけていることが、自覚してもらえるもではないでしょうか?

投稿日:2006/04/05 10:03 ID:QA-0004255

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。就業規則では、川勝先生のおっしゃる通りの内容で記載しております。一つだけ追加するならば、「遵守事項」に「会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと」というのがあります。こじつけになるかも知れませんが、この遵守事項を本人に確認させ、病院に行くことを了承して貰おうと思います。まだ完全な解決には至っておりませんが、会社として毅然とした態度で臨まねばならないことは、十分理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2006/04/07 14:13 ID:QA-0031750大変参考になった

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