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給与・賞与以外の支給

従業員に対し、年金解散時に発生した一時所得に掛かる所得税住民税の負担額を
補填するため、賞与に業績支給額とは別項目でプラスで補填額を支給する予定なの
ですが、この場合、その補填額に対して所得税、社会保険料が発生してしまいますが
例えば、賞与以外での支給として別の日に補填額だけを支給した場合、社会保険料を
支払わなくてもいいのでしょうか?

金額が高額な従業員もおりますので、なるべく税金、社会保険料を抑えて支給したいと
思っております。

ちなみに給与は毎月25日払い、賞与は年3回(夏、冬、決算)の支給となっております。

投稿日:2011/02/07 17:20 ID:QA-0042388

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一時所得にかかる所得税に対する補償

退職金を前払いを行ない、その際に従業員が損をする税負担を会社が行なった先駆的な事例は松下電産(現在のパナソニック)です。同社の事例は、非常に高い退職金と企業年金があったので、それを選択前払いにし、その際の税金を独自に計算して上乗せしました。各社がその上乗せを参考にし、企業年金を解散していきました。
また、大手流通業の丸井は、別会社を作り、大半の社員を一旦退職させ、退職金を払い、その上で再雇用するという大胆な人事改革をしました。このやり方も、合併などの際に多くの企業が参考にし、追随しています。
さて、貴社の場合ですが、上乗せする金額は独自に算定されたのでしょうが、上乗せしても、その額には所得税や社会保険料がかかりますので、上乗せしなかった場合の手取りを考慮して会社の負担額を全額または一部、負担して支給するほかありません。したがって、上乗せで税金や保険料が免除されることはありません。

投稿日:2011/02/08 10:58 ID:QA-0042406

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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