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育児休業代替の派遣スタッフの派遣期間の変更

育児休業を取得する社員が復職するまでの間、その代替要員として派遣契約しようと検討中です。
弊社は1歳の誕生日までに公立保育園の入所ができない場合(入所待ち)、休業終了の2週間前までに申し出れば、1歳6カ月まで育児休業の延長を認めています。
この場合、代替要員として契約している派遣自体も、対象社員が復職するまでの間、契約を延長することはできるのでしょうか。

投稿日:2011/02/01 20:11 ID:QA-0042278

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

派遣社員の受入れの場合ですと、こうした派遣期間等に関する取り扱いにつきましては派遣元会社と相談の上、派遣契約において事前に決めておくことが必要になります。勿論御社の希望が必ず通るとは限りませんが、内容からしましても育児休業の代替派遣を頻繁に行っている派遣会社であれば通常融通して貰えるはずです(※ちなみに育児休業の代替派遣につきまして、法律上派遣期間の上限は定められていません)。

尚、派遣社員と雇用契約関係にあるのは派遣元会社のみですので、御社が当該派遣社員に対して直接契約延長を勧めたりすることは出来ないことに注意が必要です。

投稿日:2011/02/01 21:23 ID:QA-0042281

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。
派遣会社と相談してみます。

投稿日:2011/02/02 09:15 ID:QA-0042285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

全く問題ありません

派遣契約は、その派遣社員との契約ではなく、派遣元(=派遣会社)との契約です。ゆえにご提示のような条件をあらかじめ伝えれば、断る派遣会社があるとは思えません。

ただし派遣社員を特定して、その特定の人物をご希望のようなスケジュールで確保したい場合は、正式には不可能です。ゆえにあくまで個人の善意を元に口頭での確認等になりますが、最終的にこうした行為は違法であるがゆえに、そのスケジュールを担保することは出来ません。

しかしそれでも派遣会社に意図を相談すれば、何か手があるかも知れませんが、これ以上は掲示板での説明は出来ませんので、派遣会社へ直接のご相談をお薦めいたします。

投稿日:2011/02/02 00:03 ID:QA-0042283

相談者より

大変参考になりました。
派遣会社へ延長の可能性についても伝え、相談してみます。

投稿日:2011/02/02 09:11 ID:QA-0042284大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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