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社宅補助の課税について

当社は従業員が異動により転宅をする場合、社宅制度を設けています。
その社宅は会社契約となっており、6万円~10万円の範囲(独身者・単身・家族帯同などで区分)で補助を支給しており全額課税処理しています。
所得税住民税社会保険料負担増(本人も会社も)を招いているのが現状です。そこでこの補助を全額課税しなければいけないものでしょうか。今更補助を下げることもできません。何か課税せず補助する方法はないでしょうか。

投稿日:2005/04/18 17:08 ID:QA-0000419

*****さん
東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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社宅補助の課税について

「社宅」なのに「補助」というのは、どういう制度でしょうか? 通常、社宅なら従業員の方が会社に費用を払うと思うのですが。

 純粋に社宅なら、賃借料相当額の2分の1以上を徴収していれば全額非課税になります。
 質問が社宅ではなく、住宅手当として支給しているものなら賃金扱いになりますので課税されます。

投稿日:2005/04/19 14:55 ID:QA-0000424

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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