雇入れ時の健康診断
雇い入れ時の健康診断の「雇い入れ時」とはいつですか。適正配置や入職後の健康管理に役立てるために実施されるものであるということは、内定日以降かつ採用日前には3ヶ月以内の健康診断結果が無ければならないのでしょうか。そうでないと、適正配置に活用できなくなります。また、その場合(採用日前に実施される場合)の受診費用は会社負担になるのでしょうか。
投稿日:2006/03/16 10:26 ID:QA-0004075
- *****さん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇入れ時の健康診断
■関係省令や事務連絡にも実施すべき確定日は見当たりませんが、採用決定当日か、以後遅滞なく行われるのが多いようです。ご指摘のように、適性配置、入職後の健康管理が目的なら採用日前に結果が判明していないと役立たないというのも一理はありますが、採用選考時(採用確定前)の健康診断については、職務内容との関連においてその必要性を慎重に検討することなく実施することは、結果として就職差別につながるおそれがあるとの理由で、職業安定局の通達レベルでも慎重な対応を求めています。
■ご質問の採用日前に実施される受診費用は、御社の応募条件ならば、当然御社の負担とすべきでしょうが、それ以前に、事前受診を条件とすること自体が問題視される恐れがあります。従って、検診結果が適正配置や入職後の健康管理に生かすリードタイムが不足しているという事態は、企業としての受忍義務と理解すべきと思います。
投稿日:2006/03/17 15:38 ID:QA-0004091
相談者より
どうも有り難うございました。とても参考になりました。
投稿日:2006/03/17 16:08 ID:QA-0031671大変参考になった
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