有給休暇の付与について
途中入社社員が増えていく中で、入社6ヶ月後の付与及び有効期限の管理が煩雑化しているため、一斉付与(4月1日の基準日)に切り替えたいと考えています。例えば ① 4月1日~9月30日に入社した人(前半)に10/1に10日付与し、翌年4月1日に11日付与。10月1日~3月31日に入社した人(後半)に、4月1日に10日付与し翌年4月1日に11日付与すると、10月1日以降に入社した人は、前半に入社した人より若干不利になりますが、違法ではないですか?
②合わせて有効期限の質問。前半入社の10/1(10日)に付与した有効期限は翌々年の10/1が2年になるので初年度分が消滅しますが、途中の1年半後の4/1に12日付与と同時に10日が消滅するのは違法ですか?もし違法だった場合、初年度の10/1(10日)翌4/1(11日)翌々年4/1(12日)となり、翌々年4/1~10/1まではMAX33日が有給日数となるのでしょうか?
投稿日:2006/03/09 22:33 ID:QA-0003977
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給休暇付与について
はじめまして。神戸の服部と申します。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の「基準日統一」については、入社時期に関わらず「全ての従業員が労働基準法に定められた最低基準を満たす」事が必須条件となります。
つまり、「基準日統一」の結果、入社時期により従業員の間で待遇に差が生じるとしてもそれはやむを得ないというのが正しい解釈です。
従ってご相談①の件については、年度の前後半いずれに入社した従業員に関しても法令基準が守られていますので、違法とはなりません。
但し、制度変更の際、誤解を生じないよう全ての従業員に対し趣旨説明を行い理解を得るよう配慮することは無用のトラブルを避ける為にも行うべきでしょう。
続いて相談②の件に関してですが、「1年半後の有給消滅」は明らかに労働基準法違反となります。
そこで、②の後半のような運用となりますが、これも違法行為を防ぐ為にはやむを得ない措置になります。
ちなみに、運用上少しでも従業員間の差を少なくする方策としては、年度の前半に入社した従業員について、「入社月」毎に初回10月1日付与分の有給休暇日数を逓減していく方法が考えられます。そうすれば、翌々年4月1日~10月1日までのMAX33日という有給付与日数をある程度減らすことが出来ます。
他にも基準日を4月1日と10月1日の2回設けて格差を解消する等さまざまな方策が考えられますが、「事務処理」「待遇の均等」いずれを優先するかでかなり違った制度になってきます。
投稿日:2006/03/10 10:41 ID:QA-0003985
相談者より
とても長い質問ですみませんでした。求めていたお答えで感謝しております。
調べていく中で「『事務処理』『待遇の均等』いずれを優先するかでかなり違った制度となる」というアドバイスに管理する側としては、とても理解ができましたが、従業員全員が納得できる制度にしたいと思う反面、難しそうなのが第一印象です。ありがとうございました。
投稿日:2006/03/10 14:23 ID:QA-0031620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度回答いたします
再度ご質問がございましたので、ご回答いたします。
相談②の件ですが、やはり有給の時効は「有給発生時点」から2年と捉えることが必要ですので、入社年度により「みなし経過」扱いは出来ません。
貴殿の言われる「従業員全員が納得する制度」実現に向けご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/03/10 21:28 ID:QA-0004003
相談者より
投稿日:2006/03/10 21:28 ID:QA-0031629大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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