休日未消化に対する割増賃金の算出方法
弊社は専門店チェーンを行っており、1年単位の変形労働時間制を採っています。年間における休日数を110日と定め、各月に割り振り、各月の初日までに1ヶ月の出退勤のシフト表を作成し、労働日・休日を確定しています。連続勤務は6日までとし、規定の休日の消化を義務付けていますが、たまに当初定めていた休日を消化できず、締めてみると、休日数が不足となっている場合があります。※例えば2月度に9日間の休日としていたところ8日間しか消化できなかった...。等です。 当然割増賃金(時間外)が必要かと思うのですが(現在は支払っていません。)、どのように算出すれば良いでしょうか?また、多く休みすぎた場合は、どうなるでしょうか?
投稿日:2006/02/20 10:10 ID:QA-0003753
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
休日未消化に対する割増賃金の算出方法
1年単位の変形労働時間制を実施している場合は、以下のケースが時間外労働となり割増賃金が発生します。
①1日の所定労働時間が8時間を超える日に、当該所定労働時間を超えて働いた時間
②1日の所定労働時間が8時間以下の日に、8時間を超えて働いた時間
(上記①、②以外の次の時間)
③週の所定労働時間が40時間を超える週に、当該週所定労働時間を超えて働いた時間
④週の所定労働時間が40時間以下の週に、週40時間を超えて働いた時間
(上記①~④以外の次の時間)
⑤対象期間内の法定労働時間(1年:2085時間)を超える時間
よって、9日休むべきところを8日しか休まなかったために上記③、④に該当する場合は割増賃金が発生します。
しかし、週の所定労働時間を32時間と定めていた週に余分に1日(8時間)働いた場合は、合計40時間となり週の法定労働時間(40時間)内におさまっているため、前述した⑤に該当しない限り、125%の賃金を支払う必要はなく、100%で足ります。
所定の休日より多く休んだ場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則(労働しなかった分について賃金を支払う必要はないという原則)」に従って、賃金を差し引くことになるでしょう。
投稿日:2006/03/08 15:07 ID:QA-0003950
相談者より
投稿日:2006/03/08 15:07 ID:QA-0031603参考になった
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