長時間勤務時の代休取得について
休日に長時間勤務(所定時間を越える勤務)をし代休を与えた場合、割り増し分は当然払うのですが、所定時間を越えた基本賃金分はどう考えたらよいのでしょうか?
弊社では所定時間未満でも代休取得は可能にしていますが、所定時間を超えた場合も、割り増し以外は払っていません。
投稿日:2006/02/09 11:15 ID:QA-0003620
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
休日労働の賃金について
代休に限らず休日労働については時間外という考え方が無くなるだけで労働に対する対価(1.0)は支払う必要があります。
従って所定時間を超えた部分の基本賃金は支払う必要があります。
ちなみに法定休日に出勤させたとしてもその代休が4週4休要件を維持できるものであれば割増賃金を払う必要はありません。
投稿日:2006/02/10 08:49 ID:QA-0003640
相談者より
投稿日:2006/02/10 08:49 ID:QA-0031481大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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