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育児休暇中の年休は繰り越しできるか?

当団体では、消化できなかった年次休暇は、翌年に20日まで繰り越しでき、新たに20日付与することになっています(最大40日)。

育児休暇・介護休暇などで、1年以上休んだ場合は、年次休暇は20日繰り越し、20日付与するべきでしょうか?

例えば、H18.4月~育児休暇に入り、年次休暇残数が15日の場合は、
H19. 20日(付与)+5日(繰越)
H20. 20日(付与)+20日(繰越)
H21.に復帰したとすると、年次休暇は40日与えるべきでしょうか?それとも、育児休暇に入る前の25日となるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/01/31 12:12 ID:QA-0003512

*****さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

育児休暇中の年休は繰り越しできるか?

労基法第39条では、年次有給休暇の算定の際には育児・介護休業法に規定する育児・介護休業期間は出勤したものとみなすと定められています。

よって、育児休業期間中も年休は発生し、その年休を繰り越す必要がありますので、ご質問の計算でゆくと「40日」となります。

投稿日:2006/03/06 17:07 ID:QA-0003907

相談者より

 

投稿日:2006/03/06 17:07 ID:QA-0031585大変参考になった

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