無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与改定に伴う通知

人事給与制度改革の一環として給与表の改訂が行われます。それに伴い、全社員の基本給額等が変更されることとなるのですが、変更に伴い、社員1人1人への通知(辞令による発令等)は必要となるのでしょうか?
給与関係の規程を当社のネットワーク上に
掲示して、全社員に周知したり、4月の給与明細上の新しい俸給の等級号俸の記載により社員1人1人への通知に替えられないのでしょうか?

投稿日:2006/01/18 18:02 ID:QA-0003370

*****さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

給与改定に伴う通知

貴機関の給与変更がこのたびの人事院勧告に伴う給与制度改革に関連したものかどうか不明なところもありますが、いずれにしても例年にはない大きな制度改定である以上、給与辞令を対象者個人宛に通知することが望ましいと思われます。
おっしゃるように、支給前の給与明細に替える(通知書同封など)こともありますが、もし疑義を生じることが想定されるときなどは、前もって変更事項を書面で用意したうえで説明会を開催して、その後に辞令を交付した方が良い場合もありますのでご留意ください。

投稿日:2006/01/18 20:08 ID:QA-0003372

相談者より

早速の回答ありがとうございました。大変助かりました。参考に致します。

投稿日:2006/01/19 09:14 ID:QA-0031372大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
降格処分通知

降格処分とは、役職や職位、給与等級など「社内の地位を下げること」を指します。懲戒処分として実施されるケースと、人事降格のケースがありますが、ここでは懲戒処分としての降格処分通知のテンプレートを用意しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード