無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外就労について

以下、要点(現状)と対応策についてその良否についてご相談させて頂きます。

=== 要点(現状) ===
1)大型物件建設現場で工事進捗上やむを得ぬ残業が続いている
2)一般社員で150時間。管理職でも同様の時間外(残業・深夜・休出)就労をしている。
3)上記時間外就労については一般社員には適法する時間外賃金を支給しているが、管理職には課長手当の5万円のみ支給

=== 問題点 ====
1) 工事の進捗上やむを得ないとは言え、150時間を越える時間外就労には問題があるため、スタッフの増員等を試みるが効果が現れない
2) 一般職員は時間外賃金を支給されているが管理職には支給されていないため賃金ギャップが大きすぎる(課長の方が30万円前後低い)

=== 対応策 ====
課長の場合
1)時間外を50時間まで認め時間外賃金を支給する(休出も別に認め支給)
2)50時間を越えても、その理由が部下の応援の為の出勤及び残業の場合は支払う

一般職員の場合
1)時間外を100時間まで認め時間外賃金を支給する(休出も別に認め支給)

=== 対応策についても問題と思う点 ===
1)どうしても法定残業内に時間外就労時間を抑えられない場合の対応策として定額の手当てを支給する方法は取れないのか?
2)管理職といえども150時間を越える時間外就労をしている事実がある場合時間外賃金支給の基準は?
3)時間外賃金を50時間及び100時間と定めることの問題点は?
4)管理職の場合、部下の応援の為の時間外は支払う必要が無いと思われるが?

以上について宜しくお願い致します。

投稿日:2006/01/10 11:40 ID:QA-0003280

*****さん
富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード