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所定内労働時間延長に伴う休日増の考え方

現在当社は、1日の所定内労働時間を、7.5時間としています。昨今、長時間労働の見直しや働き方の見直しを色々と検討しており、そこで1日の所定内時間を8時間に延長して、その代わり年間休日を増加する(案)を考えています。1日30分、所定内労働時間が増やすと、年間で130時間増になります。この130時間を所定内労働時間である8時間で按分すれば良いのか、一日の24時間で按分すれば良いのか迷ってしまいました。前者だと休日が17日増となります。労働組合としては、前者を主張し、会社としては後者を主張すると思います。このようなケースの場合、どのように考えれば良いのか、ぜひともアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2005/11/26 14:22 ID:QA-0002868

*****さん
石川県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

所定内労働時間延長に伴う休日増の考え方

この場合、年間の労働時間を維持するということが前提となりますので、考え方としては前者の8時間で按分するのが妥当と考えられます。
もし、24時間で按分しておよそ5日間の休日増とした場合、年間の総労働時間が今よりも大幅に増えてしまいます。給与水準を変えずに、総労働時間だけ増えた場合、当然従業員は反発します。
よって、休日は増えますが8時間で按分するべきでしょう。

投稿日:2005/11/27 23:50 ID:QA-0002870

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「年間の労働時間を維持するということが前提」と言うことで、とても納得できました。
そうすると今より16~17日、休日増しないとダメなので、法的には許容範囲内とは言え、労組との折衝を考えると、30分の延長(案)は、なかなか難しいことがわかりました。ありがとうございます。

投稿日:2005/11/28 09:08 ID:QA-0031153大変参考になった

回答が参考になった 0

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