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割増賃金の計算方法について

当法人は、社会福祉法人です。そこで質問ですが、割増賃金の算定の基礎となる1時間当たりの単価ですが、労働基準法施行規則第19条4項の1ヶ月の給与の額/1ヶ月の所定労働時間ではなく、国家公務員に適用する「一般職の職員の給与に関する法律第19条」を適用し、給与の額×12/(52週×週40時間)としています。月によって所定労働時間は変動します。労働基準法に基づいて計算すべきでしょうか?また、社会福祉法人は「一般職の職員の給与に関する法律」を適用してはいけないのでしょうか?
ご教授願います。

投稿日:2005/11/16 14:26 ID:QA-0002742

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

割増賃金の計算方法について

社会福祉法人は、公益法人のひとつですが
公務員ではないため、労働基準法が適用になります。
(※公益法人は適用除外とはなりません。)

割増賃金算定基礎や有給休暇など、
一部が「一般職の~法律」と労働基準法では
扱いが異なりますので、
是正する必要があると思われます。

※公益法人の場合、独立行政法人をはじめとして
公務員の就業規則を利用している場合が多く、
御社のような問題は少なくないようです。
早期の問題解決が望まれます。

投稿日:2005/11/16 15:56 ID:QA-0002750

相談者より

 

投稿日:2005/11/16 15:56 ID:QA-0031105参考になった

回答が参考になった 0

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