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派遣契約について

派遣先との派遣契約について相談をさせていただきます。

弊社は特定労働者派遣を行っており、派遣されるスタッフは全員社員の身分であり、給与体系は月給制になっています。
派遣先へは通常時給x実労働時間で請求をしておりますが、ある新規取引の派遣先より月定額で請求する旨希望されております。

派遣法の冊子を見たのですが、派遣されるスタッフへの条件は規定されているものの、派遣先との契約は時給でなければならないという規定はないようですが、月定額でも問題はないものでしょうか?
もし問題がなければ、月定額と時間外超過単価、時間未達単価を定めることについての留意点をお教えください。

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2005/11/15 17:54 ID:QA-0002718

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣契約について

■派遣法の目的は派遣される労働者の保護にありまので、派遣されるスタッフへの条件はかなり厳しく規定されています。他方、派遣元と派遣先との契約の形態は両者間の合意に任され、派遣法はノータッチです。時給、日給、週給、月給、年俸等なんでもOKです。

■ご相談の「月定額」は月給制の範疇に入ると思いますが、月給制にも、欠勤控除が行われる月給日給制と、欠勤しても一定額が保証される完全月給制があります。いずれの場合でも、「標準時間単価」は、月定額を、想定される月平均就労時間で除して算定すればよいと思います。

■超過時間の割増、未達時間の控除に適用する単価は、この「標準時間単価」に対し、ご両社間でご協議の上、妥当な率を加減算されればよいと思います。因みに、これは、労働者に対する賃金の問題ではありませんので、労基法上の割増賃金への直接の配慮は無用です。

■いずれにしても、「月定額」と実際の労働日数、労働時間の関係をシッカリ抑えておくことが、派遣採算上重要だと思います。

投稿日:2005/11/15 22:11 ID:QA-0002721

相談者より

派遣元と派遣先の契約は派遣法の範囲外だとわかったので業務に活かせそうです。
ありがとうございました。

投稿日:2005/11/16 11:53 ID:QA-0031091大変参考になった

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