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連続欠勤者への退職勧告のプロセス

いつもありがとうございます。当社技術営業職男性(40歳・勤続1年)が、先月11日より出勤しなくなり、当初血圧が高く医者から安静を言われていることが理由でした。毎朝連絡はあるものの、規則上病欠5日以上は診断書の提出となっている旨を所属部長に伝え、先月28日夕方自宅を訪ねさせましたが会えず、翌週月曜31日午前漸く本人と直接会っての話となりました。医者からは(出勤の)OKをもらっている、診断書をもって来週月曜(7日)から出勤するとの返事を担当部長から聞きました。また、家庭のことでストレスがあったことと仕事のストレスで精神的に病んでいるようであるとのことでした。ストレスの比率?は、前者7~8割後者が2~3割とのこと。本日また、本人より休みの連絡があり、医者からはOKと言われたが、急に出勤するのは良くないなどと言っていたとのこと。担当部長が今週一杯海外出張のため、相談をしていませんが、人事の考え方として、たとえ診断書がこの先提出されたとしても、本人は外出することもできる状態であり、また現場のことも考え、このままズルズル休まれて、本人の精神疾患等で休職扱いに発展する前に、早めに退職の方向へもっていきたいと考えています。この考え方が妥当かどうかも含めて、そのためのプロセスや対応法などお教えいただけますでしょうか?

投稿日:2005/11/07 10:28 ID:QA-0002575

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

連続欠勤者への退職勧告のプロセス

「本人に働く意思があるのかどうか」「今後回復の見込みがあるかどうか」という点が問題になるでしょう。精神疾患を理由とする解雇について必ずしも休職による判断を必要とするものではありませんが、休職で様子を見ないで解雇をするには「今後回復の見込みが乏しい」という理由が必要になってきます。よって面倒かもしれませんが、一旦休職させて様子を見ることが無難かと思います。

一方、本人と話し合って、本人に働く意思が乏しいようであれば、退職勧奨という方法もあるでしょう。ただ、この場合は話し方に気を付けないと解雇と解釈され、前段のような問題が発生しますので、注意が必要です。早期解決を目指すのであれば、若干本人に有利な条件を提示すると良いかもしれません。

あと就業規則に精神疾患や出勤不良に対する解雇について規定されていますでしょうか。これも解雇する際には重要な要件になります。



就業規則に「身体、精神の故障で業務が遂行できないとき」など精神疾患による解雇事由が記載されていることも

投稿日:2005/11/07 10:48 ID:QA-0002576

相談者より

 

投稿日:2005/11/07 10:48 ID:QA-0031028参考になった

回答が参考になった 0

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