退職勧奨について
当社の営業社員で2ヶ月前、仕事中に交通事故を起こし足を骨折し労災適用中で現在も休職している社員がいます。本人の話では怪我が完治しても車の運転に支障をきたすため今後、営業職はできそうにないとのことです。配置転換で事務職という方法もありますが、あいにく人員過剰につき無理そうです。たとえば退職を勧奨する場合、注意すべき点はありますか?
投稿日:2005/11/05 01:57 ID:QA-0002564
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職勧奨について
業務災害の場合、解雇制限がありますのでご注意ください。
『業務上の負傷疾病により療養のため休業する期間およびその後30日間』は解雇ができないこととなっています。
もし、解雇とまでいかないまでも、『退職勧奨』をされる場合も、その方法・提案内容によっては、労基法違反ととらえられる場合がありますので、ご注意ください。
完治・復職後時間をかけてご本人と誠意を持って話し合いを持たれることをお勧めします。
労働局に相談されることも一案と思います。
最近、労働局の個別労働相談センターには、退職勧奨に関しての事業主からの相談も多いとのことです。
以上、参考になりましたら、幸甚です。
投稿日:2005/11/06 12:50 ID:QA-0002568
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職勧奨について(労災)
■労災適用の場合、一般的には、症状固定により治癒と認められ、その後30日を経過した以降は、解雇制限は解かれます。但し、後遺症があったとしても、職務の変更等により解雇が回避できる場合は、解雇が否定されるということもあります。
■御社の現況のように、十分な努力をしても、なお配置転換が不可能な場合には、残念ながら、選択肢は退職しか残されていないと思います。
■退職を勧奨する場合に留意すべきは次の諸点でしょう。
① 規定退職金への上積みの可能性検討
② 障害補償年金、障害者特別支給金給付に向けての手続きサポート
③ ハローワークその他のネットワークを通じての求人サポート
投稿日:2005/11/06 13:39 ID:QA-0002570
相談者より
投稿日:2005/11/06 13:39 ID:QA-0031025大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
退職勧奨の前に
業務上の負傷疾病であれば、労基法の解雇制限がかかるのは当然ですが、完治後の退職勧奨となると、解雇権濫用法理に照らし判断することになります。
ただし、その前に以下の点を整理する必要があります。
①職種限定採用であるか
②運転に支障が出た場合に、職務遂行できないものか
③傷病の状況が客観的事実として運転に支障が出る程度のものか
④本人の意向は?
まず傷病の程度については自己申告ではなく、会社の指定医の判断を仰ぐべきです。
労災ですから、指定病院等での診断をうけてもらい、医師に客観的判断をしてもらいましょう。そのうえで、本当に運転に支障が出るほどのものであれば、対策を考えるべきです。
運転ができなくなるほどの傷病となれば、相当重症なはずです。
障害等級も上位にランクされるような重症であれば、障害者として労災から給付金を受けることができます。
また、会社の労災で障害者を出してしまったのであれば、社会的には軽微な職務に配転すべきだと思います。
配転の努力をしたが、経営上の余地無しということであれば、解雇もありえますがそれでも業務起因性のある傷病を解雇理由とする場合は、解雇のハードルは相当高いと思った方が良いでしょう。
このような状況で解雇問題がこじれると、裁判所の判決を見てみないとなんともいえないのが事実です。
とにかく、このようなケースで一番大事なのは本人の意向を聞くことです。
本人の真意と傷病の客観的事実を見極めて慎重に行うようにしてください。
投稿日:2005/11/06 19:51 ID:QA-0002572
相談者より
投稿日:2005/11/06 19:51 ID:QA-0031027大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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