無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外労働

自社工場の時間外労働の削減の対策として、残業時間(現状最低0~最高100H超)の均衡を図る目的で50才代Aさん(残業0)に残業協力について説明、要請したところ、「残業が出来ない」との返答でした。
 できない理由を確認したところ、①4~5年前頃から体調が悪く(疲れが残る)なり病院で検査したところ、腎機能が低下していて、今、体を大切にしないと人工透析をしなければならなくなると医師から説明を受けた事。②その後、血圧にも異常(高血圧)が出て2ヶ月に1度定期的に診察(血液検査含む)を受け、腎臓・血圧の薬を服用している。③本人は、自分の人生「定年後15年(75才)は生きたい」との強い思いがあり、現状の体調からして無理が出来ないと考え、残業が出来ないとの事でした。(その最大の理由としては、小学生の子息がいて成人するまでは頑張りたいと考えている為。)
 以上の事から、残業に協力したくないのではなく(以前は残業していた)、残業が出来ない(無理が出来ない)体調であるという事が確認できました。

現場管理者は、納期対応のため時間外労働を含め業務命令をしなければならず、対処方法についてアドバイスをお願いします。

*定時のみの役割(職種)も無く、また製造以外の職種への配置転換もできない状況です。
*業務命令に対応できない場合(当然、社員に対する健康上の配慮は必要)身分変更(パート社員等)も可能なのかも含めご教示ください。以上

投稿日:2010/12/15 12:34 ID:QA-0024362

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、第一に考えなければならないのは、会社には従業員に対する安全配慮義務があるという事です。

当該従業員の方が健康上の問題で現在長時間労働に耐えられない状況にあるとすれば、それを知りながら時間外労働を命じるというのは、安全配慮義務への違反行為になるものといえます。もし残業の結果、更なる体調悪化が生じた際には、会社側の責任は免れないものといえるでしょう。

従いまして、医師の診断書を提出してもらい、産業医の意見も聴き場合によっては本人同意の下で主治医に状況を確認された上で、適切な判断を下される事が最重要ですし、会社の業務事情等は二の次と考えなければなりません。

また、文面には「定時のみの役割(職種)も無く‥」とございますが、定時で業務を遂行できるようにするのが当たり前ですので、そうした状況自体に根本的な問題があるものといえます。時間的に無理をさせないといけない程多忙であれば短期的にでも人員増を図るか、業務運営の見直しを検討する等の対策をされる事が必要です。当人の健康上問題があるにもかかわらず業務命令を押し通し身分変更等を行うというのは余りに強引な手法で合理性に欠ける措置といえますので、いずれにしましても御社側の業務体制の改善を図る事で解決されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/12/15 13:41 ID:QA-0024364

相談者より

 

投稿日:2010/12/15 13:41 ID:QA-0041861大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。