無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外勤務者の年末調整

お世話になっております。

下記の場合、日本における年末調整確定申告はどのようにしたらよいかご教示頂きたくお願い致します。

・6月末付けで前職(日本国内の会社)を退職
・5月より、香港にある弊社グループ会社に入社
・香港で直接採用のため、日本では給与支払や社会保険加入は一切無し

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2010/11/30 18:35 ID:QA-0024068

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年末調整

まず、5月から就業しているようですが、二重雇用なんですね。これは、労基法上は問題がありますね。とくに雇用保険が国内であれば問題です。

さて、年末調整ですが、6月分までの源泉徴収票で国内における年末調整を行なうことになります。
香港の分は現地で所得税を申告納税することになります。
香港で納税する以上、国内では、その期間の所得税を払わないでよいと考えます。

ただ、国際的な税金は税務署がケースバイケースで割と税務官で判断が違いますので、相談をして個別対応するのがよいでしょう。

投稿日:2010/11/30 18:45 ID:QA-0024069

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします。

年末調整は、原則的に本年最後の給与の支払いをするときに行うことになっているため、通常は12月に行うことになります。もっとも、例外的に年の途中で非居住者となった人においては、非居住者となったときに、年末調整が行われることになります。
ご質問の元社員様においては、5月に香港にあるグループ会社に入社し、6月に退社されていることから、5月の時点において、非居住者であり、この時点での年末調整が可能であったものと思われます。もっとも、すでに半年前のことになっているため、一度税務署に事情を説明し、現時点においても年末調整が可能であるか、問い合わせてみることをお勧めします。

投稿日:2010/12/09 08:41 ID:QA-0024252

相談者より

ご回答をありがとうございます。
そうしますと、この者につきましては前勤務先にて、非居住者になった時点で年末調整が必要だったのですね。
来日の際に、税務署に行くよう伝えたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/12/09 10:21 ID:QA-0041816大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード