海外勤務者の年末調整
お世話になっております。
下記の場合、日本における年末調整や確定申告はどのようにしたらよいかご教示頂きたくお願い致します。
・6月末付けで前職(日本国内の会社)を退職
・5月より、香港にある弊社グループ会社に入社
・香港で直接採用のため、日本では給与支払や社会保険加入は一切無し
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2010/11/30 18:35 ID:QA-0024068
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
年末調整
まず、5月から就業しているようですが、二重雇用なんですね。これは、労基法上は問題がありますね。とくに雇用保険が国内であれば問題です。
さて、年末調整ですが、6月分までの源泉徴収票で国内における年末調整を行なうことになります。
香港の分は現地で所得税を申告納税することになります。
香港で納税する以上、国内では、その期間の所得税を払わないでよいと考えます。
ただ、国際的な税金は税務署がケースバイケースで割と税務官で判断が違いますので、相談をして個別対応するのがよいでしょう。
投稿日:2010/11/30 18:45 ID:QA-0024069
プロフェッショナルからの回答
お答えします。
年末調整は、原則的に本年最後の給与の支払いをするときに行うことになっているため、通常は12月に行うことになります。もっとも、例外的に年の途中で非居住者となった人においては、非居住者となったときに、年末調整が行われることになります。
ご質問の元社員様においては、5月に香港にあるグループ会社に入社し、6月に退社されていることから、5月の時点において、非居住者であり、この時点での年末調整が可能であったものと思われます。もっとも、すでに半年前のことになっているため、一度税務署に事情を説明し、現時点においても年末調整が可能であるか、問い合わせてみることをお勧めします。
投稿日:2010/12/09 08:41 ID:QA-0024252
相談者より
ご回答をありがとうございます。
そうしますと、この者につきましては前勤務先にて、非居住者になった時点で年末調整が必要だったのですね。
来日の際に、税務署に行くよう伝えたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/12/09 10:21 ID:QA-0041816大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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