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安全管理者の選任について

安全管理者は50人以上の各種商品小売業は選任しなければなりませんが、最低賃金法と同様に、各種商品小売業を「衣,食,住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所」(産業分類)が該当と捉えてよいでしょうか。

よって、食のみを取り扱う小売業については、50人以上であっても安全管理者の選任要件に該当しないと考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2010/11/23 14:44 ID:QA-0023946

*****さん
広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、各種商品小売業の定義に関しましては行政解釈によって「衣,食,住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所」とされています。

安全管理者の選任につきましても、特に異なる定義等は定められていませんので同様の判断で差し支えございません。

投稿日:2010/11/23 23:31 ID:QA-0023949

相談者より

 

投稿日:2010/11/23 23:31 ID:QA-0041694大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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