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最低賃金について

最低賃金について質問です。産業別最低賃金に定義されている「各種商品小売業」の定義はどのようなものでしょうか?労働局のHPでは、「衣・食・住にわたる商品を一括して、一事業場で小売する事業場で、飲食品を中心とするコンビニエンスストアを除く」とありました。今まで当社では、衣・食・住にわたる商品を一括して、一事業場で小売する事業場とは、スーパーとか百貨店を指しているものと思っていましたが、このたびハローワークの担当官に確認したところ「各種のいろんな小売業全部だから、おたくも当然に該当します。」と言われました。これは、本当でしょうか?今まで一度も指摘されたことがありませんでしたし、前任担当者にもそのように習ったのですが...。

投稿日:2006/06/05 15:10 ID:QA-0004949

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

最低賃金の産業分類の元になりますのは、総務大臣の定める「日本標準産業分類(平成14年3月最新改定)」です。

それによりますと、「各種商品小売業」とは以下の2つの業種を指しています。

① 百貨店及び総合スーパー
② その他の各種商品小売業(従業員が50人未満の場合を指す)

従って、定義上スーパーや百貨店のみならず、小規模な小売店まで幅広く適用されることになります。
御社の詳細が分りませんので確定的なお答えは出来ませんが、御社の場合、通常ですと②に該当すると思われます。

投稿日:2006/06/06 23:31 ID:QA-0004969

相談者より

ありがとうございました。早速、産業分類を確認しました。当社は専門店であり、産業分類では、その他の織物・衣服・身の回り品小売業にあたり、やはりハローワークの担当官が勘違いしているのではないかと思います。また、念のため労働局と労基署に確認いたしましたら、当方と同様の見解でした。ただ、ハローワークに関しては2ヶ所確認いたしましたが、2ヶ所とも各種商品小売業とは、いろんな小売業だという誤った考えを持っていました。(あえてただしませんでしたが…。)こういうこともあるんだなぁ...。と改めて考えさせられました。

投稿日:2006/06/07 09:52 ID:QA-0032069大変参考になった

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